第二十条
第20条
別タブ ↗次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二第十二条の規定による国土交通大臣の処分に違反した者
第二十条
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二第十二条の規定による国土交通大臣の処分に違反した者
第二十一条
機構の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が機構の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、機構に対しても、同条の刑を科する。
第二十二条
第八条第一項、第三項又は第七項の規定に違反して認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、五十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)