(索道施設検査の対象及び時期)
第8条
別タブ ↗法第三十四条の二第一項及び法第三十八条において準用する法第十二条第三項の規定による検査(以下「索道施設検査」という。)は、次の各号に掲げる索道施設について、それぞれ当該各号に定めるときまでに受けなければならない。
一変電所、配電所、配電線路及び原動設備の主原動機1当該索道施設の使用を開始するとき。2
二前号に掲げる索道施設以外の索道施設1当該索道施設を事業の用に供するとき。2
(索道施設検査の対象及び時期)
法第三十四条の二第一項及び法第三十八条において準用する法第十二条第三項の規定による検査(以下「索道施設検査」という。)は、次の各号に掲げる索道施設について、それぞれ当該各号に定めるときまでに受けなければならない。
一変電所、配電所、配電線路及び原動設備の主原動機1当該索道施設の使用を開始するとき。2
二前号に掲げる索道施設以外の索道施設1当該索道施設を事業の用に供するとき。2
(検査を必要とする索道施設の変更)
法第三十八条において準用する法第十二条第三項の国土交通省令で定める索道施設の変更は、次に掲げるとおりとする。
一次に掲げる工事に伴う索道施設の変更
二前号に掲げる工事に伴わない索道施設の変更であつて次に掲げるもの
(準用規定)
第四条第一項、第五条及び第六条の規定は、索道施設検査について準用する。この場合において、第四条第一項第五号及び第六号中「前条」とあるのは、「第八条」と読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)