(手数料)
第11条
法第五十七条の規定により納めなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。
2前項の手数料は、収入印紙を検査の申請書に貼り付けて納付するものとする。
(手数料)
法第五十七条の規定により納めなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。
2前項の手数料は、収入印紙を検査の申請書に貼り付けて納付するものとする。
(書類の提出)
この省令の規定により提出すべき申請書は、施行規則第七十一条第一項の規定により権限を有する国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
2この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)