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鉄道施設等検査規則 第四章 雑則

第11条〜第12条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道施設等検査規則第四章 雑則は、第11条〜第12条の全 2 条で構成されています。
  2. 鉄道施設等検査規則第四章 雑則が属する鉄道施設等検査規則の法令番号は昭和六十二年運輸省令第十一号です。
  3. 鉄道施設等検査規則の公布日は昭和62年3月2日です。
  4. 鉄道施設等検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(手数料)

第11条

法第五十七条の規定により納めなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。

2前項の手数料は、収入印紙を検査の申請書に貼り付けて納付するものとする。

(書類の提出)

第12条

この省令の規定により提出すべき申請書は、施行規則第七十一条第一項の規定により権限を有する国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

2この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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