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鉄道施設等検査規則 第二章 鉄道施設の検査

第3条〜第7条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道施設等検査規則第二章 鉄道施設の検査は、第3条〜第7条の全 5 条で構成されています。
  2. 鉄道施設等検査規則第二章 鉄道施設の検査が属する鉄道施設等検査規則の法令番号は昭和六十二年運輸省令第十一号です。
  3. 鉄道施設等検査規則の公布日は昭和62年3月2日です。
  4. 鉄道施設等検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(鉄道施設検査の対象及び時期)

第3条

別タブ ↗

法第十条第一項、第十一条第一項及び第十二条第三項の規定による検査(以下「鉄道施設検査」という。)は、次の各号に掲げる鉄道施設について、それぞれ当該各号に定めるときまでに受けなければならない。

一変電所等設備(受電用変圧器及び鉄道専用敷地外に設置する開閉所を除く。第七条第二号において同じ。)及び電路設備(鉄道専用敷地外に設置する送電線路を除く。第七条第二号において同じ。)1当該鉄道施設の使用を開始するとき。2

二変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設1当該鉄道施設を事業の用に供するとき。2

(鉄道施設検査の申請)

第4条

別タブ ↗

鉄道施設検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設検査申請書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二検査を受けようとする鉄道施設

三工事の完成予定年月日(工事を必要としない場合を除く。)

四検査を受けようとする希望年月日

五前条第一号に掲げる鉄道施設にあつては、使用を開始する予定年月日

六前条第二号に掲げる鉄道施設にあつては、事業の用に供する予定年月日

2法第十四条第二項又は第五項の規定による簡略化された手続によつた場合には、前項の申請書に当該工事に係る構造一般図、機械器具配置図又は電線路構造図を添付しなければならない。

(鉄道施設検査の準備)

第5条

別タブ ↗

鉄道施設検査の申請をした者は、国土交通大臣(施行規則第七十一条第一項の規定により当該検査の権限が地方運輸局長に委任された場合にあつては、当該権限を有する地方運輸局長。次条において同じ。)が指示するところに従い鉄道施設検査の準備をしなければならない。

(鉄道施設検査の方法)

第6条

別タブ ↗

国土交通大臣は、第四条の規定による申請書を受理したときは、実地に当該申請に係る検査を行わなければならない。

(検査を必要とする鉄道施設の変更)

第7条

別タブ ↗

法第十二条第三項の国土交通省令で定める鉄道施設の変更は、次に掲げるとおりとする。

一次に掲げる工事に伴う鉄道施設の変更

二前号に掲げる工事に伴わない鉄道施設の変更であつて次に掲げるもの

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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