鉄道施設等検査規則 第3条(鉄道施設検査の対象及び時期)
- 法第十条第一項、第十一条第一項及び第十二条第三項の規定による検査(以下「鉄道施設検査」という。)は、次の各号に掲げる鉄道施設について、それぞれ当該各号に定めるときまでに受けなければならない。
- 一変電所等設備(受電用変圧器及び鉄道専用敷地外に設置する開閉所を除く。第七条第二号において同じ。)及び電路設備(鉄道専用敷地外に設置する送電線路を除く。第七条第二号において同じ。)1当該鉄道施設の使用を開始するとき。2
- 二変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設1当該鉄道施設を事業の用に供するとき。2
この条文の基本情報
鉄道施設検査の対象及び時期とは何ですか?
定義鉄道施設検査の対象及び時期とは、鉄道施設等検査規則第3条に定められた規定で、「法第十条第一項、第十一条第一項及び第十二条第三項の規定による検査(以下「鉄道施設検査」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道施設等検査規則第3条(鉄道施設検査の対象及び時期)は、日本の鉄道施設等検査規則に含まれる条文です。
- 鉄道施設等検査規則第3条の条文原文は「法第十条第一項、第十一条第一項及び第十二条第三項の規定による検査(以下「鉄道施設検査」という。」で始まります。
- 鉄道施設等検査規則第3条は第二章 鉄道施設の検査に置かれています。
- 鉄道施設等検査規則の公布日は昭和62年3月2日です。
- 鉄道施設等検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道施設等検査規則第3条の前の条は鉄道施設等検査規則第2条です。
- 鉄道施設等検査規則第3条の次の条は鉄道施設等検査規則第4条です。
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- 正式書式
鉄道施設等検査規則(昭和六十二年運輸省令第十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800011 - 本サイト収録
鉄道施設等検査規則(昭和六十二年運輸省令第十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800011/3