鉄道施設等検査規則 第4条(鉄道施設検査の申請)
- 鉄道施設検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設検査申請書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二検査を受けようとする鉄道施設
- 三工事の完成予定年月日(工事を必要としない場合を除く。)
- 四検査を受けようとする希望年月日
- 五前条第一号に掲げる鉄道施設にあつては、使用を開始する予定年月日
- 六前条第二号に掲げる鉄道施設にあつては、事業の用に供する予定年月日
- 2.法第十四条第二項又は第五項の規定による簡略化された手続によつた場合には、前項の申請書に当該工事に係る構造一般図、機械器具配置図又は電線路構造図を添付しなければならない。
この条文の基本情報
鉄道施設検査の申請とは何ですか?
定義鉄道施設検査の申請とは、鉄道施設等検査規則第4条に定められた規定で、「鉄道施設検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設検査申請書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道施設等検査規則第4条(鉄道施設検査の申請)は、日本の鉄道施設等検査規則に含まれる条文です。
- 鉄道施設等検査規則第4条の条文原文は「鉄道施設検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設検査申請書を提出しなければならない。」で始まります。
- 鉄道施設等検査規則第4条は第二章 鉄道施設の検査に置かれています。
- 鉄道施設等検査規則の公布日は昭和62年3月2日です。
- 鉄道施設等検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道施設等検査規則第4条の前の条は鉄道施設等検査規則第3条です。
- 鉄道施設等検査規則第4条の次の条は鉄道施設等検査規則第5条です。
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- 正式書式
鉄道施設等検査規則(昭和六十二年運輸省令第十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800011 - 本サイト収録
鉄道施設等検査規則(昭和六十二年運輸省令第十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800011/4