(医療情報化推進方針)
第11条の2
別タブ ↗厚生労働大臣は、三年以上六年以内の期間において、地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の活用の推進並びにその基盤の整備及び運営(次項において「医療情報化推進」という。)に関する方針(以下この条において「医療情報化推進方針」という。)を定めなければならない。
2医療情報化推進方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一医療情報化推進の意義及び基本的な方向に関する事項
二医療情報化推進に関し、国並びに医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他関係者が取り組むべき事項
三医療情報化推進に関し、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第二十九条第一項に規定する中期計画の基本となるべき事項
四医療情報化推進に関し、医療法第三十条の三第一項に規定する基本方針及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針との整合性の確保に関する事項
五その他医療情報化推進に関し必要な事項
3厚生労働大臣は、医療情報化推進方針の案を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
4厚生労働大臣は、医療情報化推進方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。