第四十条
第40条
別タブ ↗連合会の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあった者又は連合会業務受託者の役員若しくは職員その他の当該受託業務に従事する者若しくはこれらの者であった者が、正当な理由がないのに、連結情報提供業務、電子処方箋管理業務又は電子診療録等情報管理業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第四十条
連合会の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあった者又は連合会業務受託者の役員若しくは職員その他の当該受託業務に従事する者若しくはこれらの者であった者が、正当な理由がないのに、連結情報提供業務、電子処方箋管理業務又は電子診療録等情報管理業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第四十一条
第三十七条第一項又は第二項の規定により報告を求められて、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十二条
第十三条の六又は第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第四十三条
第三十九条の三第三項の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕金を運用したときは、当該違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)