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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第七章 雑則

第38条〜第39条の2・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第七章 雑則は、第38条〜第39条の2の全 4 条で構成されています。
  2. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第七章 雑則が属する地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の法令番号は平成元年法律第六十四号です。
  3. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の公布日は平成元年6月30日です。
  4. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(関係者の連携及び協力)

第38条

医療機関及び薬局その他の関係者は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するため、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第三号に規定する業務及びこれに附帯する業務並びに電子処方箋管理業務が円滑に実施されるよう、電磁的方法による処方箋の提供及び電磁的方法により提供された処方箋により調剤を実施する体制の整備に努めるとともに、相互に連携を図りながら協力するものとする。

2医療法第四条第一項に規定する地域医療支援病院その他の厚生労働省令で定める病院の管理者は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するため、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第四号に規定する業務及びこれに附帯する業務並びに電子診療録等情報管理業務が円滑に実施されるよう、第十二条の三第一項の規定による電子診療録等情報の提供及び電子診療録等情報を利用する体制の整備に努めなければならない。

(権限の委任)

第38条の2

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(政府の補助)

第39条

政府は、予算の範囲内において、機構又は連合会に対し、第十二条第二項の規定による情報の提供に要する費用の一部を補助することができる。

(費用)

第39条の2

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第三号及び第四号に規定する業務並びにこれらに附帯する業務、電子処方箋管理業務並びに電子診療録等情報管理業務に要する費用は、政令で定めるところにより、医療保険者、後期高齢者医療広域連合その他法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者その他の厚生労働省令で定める者が負担する。

2機構又は連合会は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第三号の規定により機構が行う同号ホに掲げる業務又は第三十五条第二項の規定により連合会が行う同項第五号に掲げる業務を行う場合は、前項の規定にかかわらず、当該業務を機構又は連合会に委託する薬局の開設者から、実費を勘案して政令で定める額の手数料を徴収することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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