地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第39条(政府の補助)
政府は、予算の範囲内において、機構又は連合会に対し、第十二条第二項の規定による情報の提供に要する費用の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
政府の補助とは何ですか?
定義政府の補助とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第39条に定められた規定で、「政府は、予算の範囲内において、機構又は連合会に対し、第十二条第二項の規定による情報の提供に要する費用の一部を補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第39条(政府の補助)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第39条の条文原文は「政府は、予算の範囲内において、機構又は連合会に対し、第十二条第二項の規定による情報の提供に要する費用の一部を補助することができる。」で始まります。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第39条は第七章に置かれています。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の公布日は平成元年6月30日です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第39条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第38条の2です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第39条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第39条の2です。
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- 正式書式
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000064 - 本サイト収録
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000064/39