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貨物利用運送事業法施行規則 第四章 第二種貨物利用運送事業

第18条〜第29条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 貨物利用運送事業法施行規則第四章 第二種貨物利用運送事業は、第18条〜第29条の全 14 条で構成されています。
  2. 貨物利用運送事業法施行規則第四章 第二種貨物利用運送事業が属する貨物利用運送事業法施行規則の法令番号は平成二年運輸省令第二十号です。
  3. 貨物利用運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
  4. 貨物利用運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業計画及び集配事業計画)

第18条

法第二十一条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一利用運送機関の種類

二利用運送の区域又は区間

三主たる事務所の名称及び位置

四営業所の名称及び位置

五業務の範囲

六貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要

七利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要

八実運送事業者又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置

2法第二十一条第一項第三号の集配事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一貨物の集配の拠点

二貨物の集配を行う地域

三貨物の集配に係る営業所の名称及び位置

四貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる事項(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条又は第三十五条第一項の許可を受けている者にあっては、ニに掲げる事項を除く。)

五貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数に加え、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数)

(添付書類)

第19条

法第二十一条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。

一利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し

二貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)

三自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けている者を除く。)にあっては、次に掲げる書類

四既存の法人にあっては、次に掲げる書類

五法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類

六個人にあっては、次に掲げる書類

七法第二十二条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類

2国土交通大臣が必要ないと認めたときには、前項各号の書類の一部の添付を省略することができる。

(事業計画及び集配事業計画の変更の認可の申請)

第20条

法第二十五条第一項の規定により事業計画又は集配事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書又は集配事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更しようとする事項(当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。)

三変更を必要とする理由

2前項の申請書には、前条第一項に掲げる書類のうち事業計画又は集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(集配事業計画の変更の届出)

第21条

法第二十五条第三項の国土交通省令で定める集配事業計画の変更は、第十八条第二項第四号イ又はロに掲げる事項に係る変更であって、利用運送機関の種類の変更に伴うもの以外のものとする。

2前項の集配事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した集配事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更しようとする事項(当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。)

三変更を必要とする理由

3前項の届出書には、第十九条第一項に掲げる書類のうち集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(事業計画及び集配事業計画の軽微な変更の届出)

第22条

法第二十五条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画及び集配事業計画の変更は、次に掲げる事項に係る変更であって、利用運送機関の種類の変更に伴うもの以外のものとする。

一事業計画の変更の場合にあっては、第十八条第一項第三号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる事項

二集配事業計画の変更の場合にあっては、第十八条第二項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項にあっては、貨物の集配を自動車を使用して行う営業所の位置を除く。)

2前項の事業計画又は集配事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書又は集配事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更した事項(当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。)

三変更を必要とした理由

3前項の届出書には、第十九条第一項に掲げる書類のうち事業計画又は集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(事業計画又は集配事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)

第23条

第二種貨物利用運送事業の譲渡し及び譲受け、第二種貨物利用運送事業者たる法人の合併若しくは分割又は相続による第二種貨物利用運送事業の継続の認可を申請しようとする第二種貨物利用運送事業者は、これらの事由に伴って事業計画又は集配事業計画を変更しようとするときは、当該認可の申請書に事業計画又は集配事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。)及び第十九条第一項に掲げる書類のうち事業計画又は集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画又は集配事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。

(利用運送約款の認可の申請等)

第24条

第十一条の規定は、法第二十六条第一項の規定による利用運送約款の設定又は変更の認可の申請について準用する。この場合において、第十一条第一号中「その代表者の氏名並びに登録番号」とあるのは、「その代表者の氏名」と読み替えるものとする。

2第十二条の規定は、法第二十六条第一項の利用運送約款の記載事項について準用する。この場合において、第十二条第一号中「第一種貨物利用運送事業である旨」とあるのは、「第二種貨物利用運送事業である旨」と読み替えるものとする。

(掲示事項等)

第25条

法第二十七条(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。

一第十三条第二号から第六号までに掲げる事項

二第二種貨物利用運送事業者である旨

三貨物の集配の拠点

(公衆の閲覧の方法)

第25条の2

法第二十七条(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公衆の閲覧は、第二種貨物利用運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

第25条の3

法第二十七条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一第二種貨物利用運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合

二第二種貨物利用運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)

第26条

法第二十九条第一項の規定により第二種貨物利用運送事業の譲渡し及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。

一譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二譲渡し及び譲受けに係る利用運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲及び貨物の集配の拠点

三譲渡し及び譲受けの価格

四譲渡し及び譲受けの予定日

五譲渡し及び譲受けを必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一譲渡譲受契約書の写し

二譲渡し及び譲受けの価格の明細書

三譲受人が現に第二種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第十九条第一項第一号及び第四号、第五号又は第六号並びに第七号に掲げる書類

(法人の合併又は分割の認可の申請)

第27条

法第二十九条第二項の規定により第二種貨物利用運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。

一当事者の名称、住所及び代表者の氏名並びに利用運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲及び貨物の集配の拠点

二合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により第二種貨物利用運送事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名

三合併又は分割の方法及び条件

四合併又は分割の予定日

五合併又は分割を必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し

二合併又は分割の方法及び条件の説明書

三合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により第二種貨物利用運送事業を承継する法人が現に第二種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第十九条第一項第一号及び第四号又は第五号並びに第七号に掲げる書類

(相続人の事業継続の認可の申請)

第28条

法第三十条第一項の規定により相続による第二種貨物利用運送事業の継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。

一氏名及び住所並びに被相続人との続柄

二被相続人の氏名及び住所

三継続して経営しようとする被相続人の利用運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲及び貨物の集配の拠点

四相続の開始の日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一申請者と被相続人との続柄を証する書類

二申請者が現に第二種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第十九条第一項第一号、第六号イ及びハ並びに第七号に掲げる書類

三申請者以外に相続人がある場合にあっては、当該第二種貨物利用運送事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書

(事業の休止及び廃止の届出)

第29条

法第三十一条の規定により第二種貨物利用運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二休止し、又は廃止した第二種貨物利用運送事業の内容

三休止又は廃止の日

四休止の届出の場合にあっては、休止の予定期間

五休止又は廃止を必要とした理由

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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