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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

貨物利用運送事業法施行規則 第三章 第一種貨物利用運送事業

第4条〜第17条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 貨物利用運送事業法施行規則第三章 第一種貨物利用運送事業は、第4条〜第17条の全 16 条で構成されています。
  2. 貨物利用運送事業法施行規則第三章 第一種貨物利用運送事業が属する貨物利用運送事業法施行規則の法令番号は平成二年運輸省令第二十号です。
  3. 貨物利用運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
  4. 貨物利用運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録の申請)

第4条

別タブ ↗

法第四条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業の登録を申請しようとする者は、同項各号に掲げる事項を記載した第一種貨物利用運送事業登録申請書を提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一次に掲げる事項を記載した事業の計画

二利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し

三貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)

四既存の法人にあっては、次に掲げる書類

五法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類

六個人にあっては、次に掲げる書類

七法第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨を証する書類

3国土交通大臣(法第三条第一項の規定による権限が地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任されている場合にあっては、地方運輸局長)が必要ないと認めたときは、前項各号の書類の一部の添付を省略することができる。

(第一種貨物利用運送事業者登録簿)

第5条

別タブ ↗

第一種貨物利用運送事業者登録簿は、第一号様式によるものとする。

(事業に必要な施設)

第6条

別タブ ↗

法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。

一第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な事務所その他の営業所

二貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設

(財産的基礎)

第7条

別タブ ↗

法第六条第一項第七号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が三百万円以上であることとする。

第八条

第8条

別タブ ↗

基準資産額は、第四条第二項第四号ロ又は同項第六号イに掲げる貸借対照表又は財産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額とする。

2前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価格と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価格は、その評価額によって計算するものとする。

3第一項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とする。

(変更登録の申請)

第9条

別タブ ↗

法第七条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二登録番号

三変更しようとする事項(当該事項に係る利用運送に係る運送機関(以下「利用運送機関」という。)の種類及び新旧の対照を明示すること。)

四変更を必要とする理由

2前項の申請書には、第四条第二項に掲げる書類のうち変更登録に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第10条

別タブ ↗

法第七条第三項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二登録番号

三変更した事項(当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。)

四変更の実施の日

五変更を必要とした理由

2前項の届出書には、第四条第二項に掲げる書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(利用運送約款の認可の申請)

第11条

別タブ ↗

法第八条第一項の規定により利用運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した利用運送約款設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに登録番号

二設定し、又は変更しようとする利用運送約款に係る利用運送機関の種類

三設定し、又は変更しようとする利用運送約款(変更の認可の申請の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)

四変更の認可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由

(利用運送約款の記載事項)

第12条

別タブ ↗

法第八条第一項の利用運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一第一種貨物利用運送事業である旨及び利用運送機関の種類

二運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項

三利用運送の引受けに関する事項

四受取、引渡し及び保管に関する事項

五損害賠償その他責任に関する事項

六その他利用運送約款の内容として必要な事項

(掲示事項等)

第13条

別タブ ↗

法第九条(法第十八条第三項及び法第四十四条第三項(法第四十九条の三において準用する場合を含む。次条及び第十三条の三において同じ。この場合において、本条から第十三条の三までの規定中「第一種貨物利用運送事業」とあるのは「第二種貨物利用運送事業」と読み替えるものとする。)において準用する場合を含む。次条及び第十三条の三において同じ。)の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。

一第一種貨物利用運送事業者である旨

二利用運送機関の種類

三運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)

四利用運送約款

五利用運送の区域又は区間

六業務の範囲

(公衆の閲覧の方法)

第13条の2

別タブ ↗

法第九条の規定による公衆の閲覧は、第一種貨物利用運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

第13条の3

別タブ ↗

法第九条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一第一種貨物利用運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合

二第一種貨物利用運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

(運輸に関する協定の届出)

第14条

別タブ ↗

法第十一条(法第三十四条第一項で準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一設備の共用

二連絡運輸

三共同積荷その他の共同経営

2法第十一条の規定により運輸に関する協定の締結又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運輸に関する協定締結(変更)届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに利用運送機関の種類

二相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに利用運送機関又は運送機関の種類

三締結し、又は変更しようとする協定の主な内容(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)

四締結し、又は変更しようとする協定の効力発生の日及び存続の期間

五協定の締結又は変更を必要とする理由

3前項の届出書には、協定書の写しを添付しなければならない。

(承継の届出)

第15条

別タブ ↗

法第十四条第二項の規定により第一種貨物利用運送事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに承継人が法人である場合にあっては、その代表者の氏名

二登録番号

三被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

四承継の理由

五承継した年月日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該承継の事実を証する書類

二承継人が承継前に第一種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第四条第二項第四号、第五号又は第六号及び第七号に掲げる書類

(事業の廃止の届出)

第16条

別タブ ↗

法第十五条の規定により第一種貨物利用運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二登録番号

三廃止した第一種貨物利用運送事業の内容

四廃止の日

五廃止を必要とした理由

(附帯業務に係る輸送の安全確保)

第17条

別タブ ↗

法第十八条第二項(法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置は、次のとおりとする。

一貨物の荷造り、保管又は仕分け(以下「貨物の荷造り等」という。)の際における荷崩れを防止するための措置

二貨物の荷造り等の際における貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導及び関係事業者に対する周知又は指導

三危険物その他の取扱いに注意を要する貨物について貨物の荷造り等を行う際における当該貨物の性質に応じた適切な取扱い

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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