貨物利用運送事業法施行規則 第4条(登録の申請)
- 法第四条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業の登録を申請しようとする者は、同項各号に掲げる事項を記載した第一種貨物利用運送事業登録申請書を提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一次に掲げる事項を記載した事業の計画
- 二利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
- 三貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)
- 四既存の法人にあっては、次に掲げる書類
- 五法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
- 六個人にあっては、次に掲げる書類
- 七法第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨を証する書類
- 3.国土交通大臣(法第三条第一項の規定による権限が地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任されている場合にあっては、地方運輸局長)が必要ないと認めたときは、前項各号の書類の一部の添付を省略することができる。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、貨物利用運送事業法施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業の登録を申請しようとする者は、同項各号に掲げる事項を記載した第一種貨物利用運送事業登録申請書を提出しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物利用運送事業法施行規則第4条(登録の申請)は、日本の貨物利用運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物利用運送事業法施行規則第4条の条文原文は「法第四条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業の登録を申請しようとする者は、同項各号に掲げる事項を記載した第一種貨物利用運送事業登録申請書を提出しなければなら…」で始まります。
- 貨物利用運送事業法施行規則第4条は第三章 第一種貨物利用運送事業に置かれています。
- 貨物利用運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物利用運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貨物利用運送事業法施行規則第4条の前の条は貨物利用運送事業法施行規則第3条です。
- 貨物利用運送事業法施行規則第4条の次の条は貨物利用運送事業法施行規則第5条です。
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- 正式書式
貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800020 - 本サイト収録
貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800020/4