貨物利用運送事業法施行規則 第3条(危険品等の運送の取扱い)
貨物利用運送事業者は、火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の貨物に損害を及ぼすおそれのある貨物の運送を取り扱うときは、他の貨物に損害を及ぼすことのないように注意してしなければならない。
この条文の基本情報
危険品等の運送の取扱いとは何ですか?
定義危険品等の運送の取扱いとは、貨物利用運送事業法施行規則第3条に定められた規定で、「貨物利用運送事業者は、火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の貨物に損害を及ぼすおそれのある貨物の運送を取り扱うときは、他の貨物に損害を及ぼすことのないように注意…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物利用運送事業法施行規則第3条(危険品等の運送の取扱い)は、日本の貨物利用運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物利用運送事業法施行規則第3条の条文原文は「貨物利用運送事業者は、火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の貨物に損害を及ぼすおそれのある貨物の運送を取り扱うときは、他の貨物に損害を及ぼすことのないように注意…」で始まります。
- 貨物利用運送事業法施行規則第3条は第二章 貨物利用運送事業者が遵守すべき事項に置かれています。
- 貨物利用運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物利用運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貨物利用運送事業法施行規則第3条の前の条は貨物利用運送事業法施行規則第2条です。
- 貨物利用運送事業法施行規則第3条の次の条は貨物利用運送事業法施行規則第4条です。
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- 正式書式
貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800020 - 本サイト収録
貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800020/3