貨物利用運送事業法施行規則 第2条(貨物利用運送事業の適正な運営の確保等)
- 貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)は、確実かつ適切に事業を遂行しなければならない。
- 2.貨物利用運送事業者は、実運送事業者の行う事業及び貨物利用運送事業に関連する貨物の流通に関するその他の事業の正常な運営を阻害しないよう配慮しなければならない。
- 3.貨物利用運送事業者は、荷主又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。
この条文の基本情報
貨物利用運送事業の適正な運営の確保等とは何ですか?
定義貨物利用運送事業の適正な運営の確保等とは、貨物利用運送事業法施行規則第2条に定められた規定で、「貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業を経営する者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物利用運送事業法施行規則第2条(貨物利用運送事業の適正な運営の確保等)は、日本の貨物利用運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物利用運送事業法施行規則第2条の条文原文は「貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業を経営する者をいう。」で始まります。
- 貨物利用運送事業法施行規則第2条は第二章 貨物利用運送事業者が遵守すべき事項に置かれています。
- 貨物利用運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物利用運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貨物利用運送事業法施行規則第2条の前の条は貨物利用運送事業法施行規則第1条です。
- 貨物利用運送事業法施行規則第2条の次の条は貨物利用運送事業法施行規則第3条です。
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- 正式書式
貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800020 - 本サイト収録
貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800020/2