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貨物利用運送事業法施行規則 第五章 外国人等による国際貨物利用運送事業

第30条〜第44条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 貨物利用運送事業法施行規則第五章 外国人等による国際貨物利用運送事業は、第30条〜第44条の全 15 条で構成されています。
  2. 貨物利用運送事業法施行規則第五章 外国人等による国際貨物利用運送事業が属する貨物利用運送事業法施行規則の法令番号は平成二年運輸省令第二十号です。
  3. 貨物利用運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
  4. 貨物利用運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録の申請)

第30条

法第三十六条第一項の規定により外国人等による国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業(以下「外国人国際第一種貨物利用運送事業」という。)の登録を申請しようとする者は、法第三十五条第一項に規定する国際貨物運送の区分に応じ、次に掲げる事項を記載した外国人国際第一種貨物利用運送事業登録申請書を提出しなければならない。

一法第四条第一項各号に掲げる事項

二法人にあっては、次に掲げる事項

三個人にあっては、国籍

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一次に掲げる事項を記載した事業の計画

二利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し

三外国人国際第一種貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)

四利用運送約款

五法人にあっては、次に掲げる書類

六個人にあっては、財産に関する調書

七法第三十八条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨を証する書類

(登録簿)

第31条

外国人国際第一種貨物海上利用運送事業者登録簿及び外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者登録簿は、それぞれ第二号様式及び第三号様式によるものとする。

(登録を拒否することが適切であると認められる事由)

第32条

法第三十八条第一項第六号の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第一種貨物利用運送事業者の所属国(外国人国際第一種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際第一種貨物利用運送事業者が法人その他の団体である場合にあってはその株式等の所有その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国又は当該支配する者の本店その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下同じ。)における法令等の内容が当該国と本邦との間における国際貨物運送に関し貨物利用運送事業者の公正な事業活動を阻害するものであることその他国際貨物運送に係る貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るために登録を拒否することが適切であると認められる事由とする。

(変更登録の申請)

第33条

法第三十九条第一項の規定により外国人国際第一種貨物利用運送事業の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二登録番号

三変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

四変更を必要とする理由

2前項の申請書には、第三十条第二項に掲げる書類のうち変更登録に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(軽微な変更)

第34条

法第三十九条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、第三十条第一項第二号ロに掲げる事項に係る変更とする。

(登録事項の変更の届出)

第35条

法第三十九条第三項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二登録番号

三変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

四変更の実施の日

五変更を必要とした理由

2前項の届出書には、第三十条第二項に掲げる書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(事業の廃止の届出)

第36条

法第四十一条の規定により外国人国際第一種貨物利用運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに登録番号

二廃止した第一種貨物利用運送事業の内容

三廃止の日

四廃止を必要とした理由

(事業の停止等の処分をする必要があると認められる事由)

第37条

法第四十二条第六号の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第一種貨物利用運送事業者がその名義を他人に国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業のため利用させたことその他公共の利益のため同項の規定に基づく処分をする必要があると認められる事由とする。

(附帯業務に係る輸送の安全確保)

第38条

法第四十四条第二項(法第四十九条の三において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置は、次のとおりとする。

一貨物の荷造り等の際における荷崩れを防止するための措置

二貨物の荷造り等の際における貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導及び関係事業者に対する周知又は指導

三危険物その他の取扱いに注意を要する貨物について貨物の荷造り等を行う際における当該貨物の性質に応じた適切な取扱い

(事業の許可の申請)

第39条

法第四十五条第一項の規定により外国人等による国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業(以下「外国人国際第二種貨物利用運送事業」という。)の許可を申請しようとする者は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じ、次に掲げる事項を記載した外国人国際第二種貨物利用運送事業許可申請書を提出しなければならない。

一法人にあっては、次に掲げる事項

二個人にあっては、氏名、国籍及び住所

三利用運送機関の種類

四事業開始の予定日

五次に掲げる事項を記載した事業計画

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)

二自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けている者を除く。)にあっては、次に掲げる書類

三利用運送約款

四法人にあっては、次に掲げる書類

五個人にあっては、財産に関する調書

六法第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない旨を証する書類

(事業計画の変更の認可の申請)

第40条

法第四十六条第二項の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更を必要とする理由

2前項の申請書には、前条第二項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(事業計画の変更の届出)

第41条

法第四十六条第四項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、第三十九条第一項第五号ロ(4)(i)又は(ii)に掲げる事項に係る変更とする。

2前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更を必要とする理由

3前項の届出書には、第三十九条第二項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

第四十二条

第42条

法第四十六条第四項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。

一第三十九条第一項第五号イ(2)、(3)、(5)、(6)及び(7)に掲げる事項

二第三十九条第一項第五号ロ(2)、(3)及び(5)に掲げる事項((3)に掲げる事項にあっては、貨物の集配を自動車を使用して行う営業所の位置を除く。)

2前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更を必要とした理由

3前項の届出書には、第三十九条第二項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されたものを添付しなければならない。

(事業の廃止の届出)

第43条

第三十六条の規定は、法第四十八条の規定による外国人国際第二種貨物利用運送事業の廃止の届出について準用する。この場合において、第三十六条第一号中「その代表者の氏名並びに登録番号」とあるのは、「その代表者の氏名」と読み替えるものとする。

(処分をする必要があると認められる事由)

第44条

法第五十条の二第一項の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第一種貨物利用運送事業者の所属国における法令等の内容が当該国と本邦との間における国際貨物運送に関し第一種貨物利用運送事業者の公正な事業活動を阻害するものであることその他国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためにその処分をする必要があると認められる事由とする。

2法第五十条の二第二項の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第二種貨物利用運送事業者の所属国における法令等の内容が当該国と本邦との間における国際貨物運送に関し第二種貨物利用運送事業者の公正な事業活動を阻害するものであることその他国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためにその処分をする必要があると認められる事由とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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