貨物利用運送事業法施行規則 第39条(事業の許可の申請)
- 法第四十五条第一項の規定により外国人等による国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業(以下「外国人国際第二種貨物利用運送事業」という。)の許可を申請しようとする者は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じ、次に掲げる事項を記載した外国人国際第二種貨物利用運送事業許可申請書を提出しなければならない。
- 一法人にあっては、次に掲げる事項
- 二個人にあっては、氏名、国籍及び住所
- 三利用運送機関の種類
- 四事業開始の予定日
- 五次に掲げる事項を記載した事業計画
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)
- 二自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けている者を除く。)にあっては、次に掲げる書類
- 三利用運送約款
- 四法人にあっては、次に掲げる書類
- 五個人にあっては、財産に関する調書
- 六法第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない旨を証する書類
この条文の基本情報
事業の許可の申請とは何ですか?
定義事業の許可の申請とは、貨物利用運送事業法施行規則第39条に定められた規定で、「法第四十五条第一項の規定により外国人等による国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業(以下「外国人国際第二種貨物利用運送事業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物利用運送事業法施行規則第39条(事業の許可の申請)は、日本の貨物利用運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物利用運送事業法施行規則第39条の条文原文は「法第四十五条第一項の規定により外国人等による国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業(以下「外国人国際第二種貨物利用運送事業」という。」で始まります。
- 貨物利用運送事業法施行規則第39条は第五章 外国人等による国際貨物利用運送事業に置かれています。
- 貨物利用運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物利用運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貨物利用運送事業法施行規則第39条の前の条は貨物利用運送事業法施行規則第38条です。
- 貨物利用運送事業法施行規則第39条の次の条は貨物利用運送事業法施行規則第40条です。
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- 正式書式
貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800020 - 本サイト収録
貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800020/39