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省令未分類

貨物自動車運送事業輸送安全規則

平成二年運輸省令第二十二号

公布日:1990-07-30

第一章
第一条(趣旨)

貨物自動車運送事業法(第二十九条第一号イを除き、以下「法」という。)に基づく貨物自動車運送事業の輸送の安全の確保に関する事項については、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第二条(用語)

この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第二章
第一節
第二条の二(輸送の安全)

貨物自動車運送事業者は、経営の責任者の責務を定めることその他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずることにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

第二条の三(安全管理規程を定める貨物自動車運送事業者の事業の規模)

法第十四条第一項(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める数は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の数が二百両であることとする。

第二条の四(安全管理規程の届出)

法第十四条第一項の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、貨物の運送を開始する日(貨物の運送を開始した後、その事業用自動車の数が前条で定める数以上になる場合にあっては、その日)までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書を提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
安全管理規程の実施予定日

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

設定した安全管理規程
その他安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類

法第十四条第一項の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書を提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
変更後の安全管理規程の実施予定日
変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
変更を必要とする理由

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

変更後の安全管理規程
その他変更後の安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類
第二条の五(安全管理規程の基準)

法第十四条第二項(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項が含まれていること。
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項が含まれていること。
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項が含まれていること。
安全統括管理者の選任及び解任に関する事項が含まれていること。
第二条の六(安全統括管理者の要件)

法第十四条第二項第四号(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める要件は、次に掲げる者のいずれかに該当し、かつ、法第十四条第七項(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこととする。

一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の輸送の安全に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して三年以上従事した経験を有する者
前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認める者
第二条の七(安全統括管理者の選任及び解任の届出)

一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者等」という。)は、法第十四条第五項(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
選任し、又は解任した安全統括管理者の氏名及び生年月日
選任し、又は解任した年月日
解任の届出の場合にあっては、その理由

前項の安全統括管理者選任届出書には、選任した安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。

第二条の八(一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全にかかわる情報の公表)

一般貨物自動車運送事業者等は、毎事業年度の経過後百日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

一般貨物自動車運送事業者等は、法第二十二条(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条又は第三十三条(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

第三条(過労運転等の防止)

一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)又は特定自動運行保安員(特定自動運行貨物運送(貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第三条第三号の三に規定する特定自動運行貨物運送をいう。以下同じ。)の用に供する特定自動運行事業用自動車(事業用自動車のうち、貨物自動車運送事業の用に供する特定自動運行用自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車をいう。)をいう。以下同じ。)の運行の安全の確保に関する業務を行う者をいう。以下同じ。)を常時選任しておかなければならない。

前項の規定により選任する運転者及び特定自動運行保安員は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

貨物自動車運送事業者は、運転者、特定自動運行保安員及び事業用自動車の運行の業務の補助に従事する従業員(以下「乗務員等」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員等に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。

貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

貨物自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

貨物自動車運送事業者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が百キロメートルを超えるものごとに、次に掲げる事項について事業用自動車の運行の業務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員等に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。

主な地点間の運行時分及び平均速度
乗務員等が休憩又は睡眠をする地点及び時間
前項の規定により交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点
第三条の二(特定自動運行保安員の業務等)

貨物自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければ、特定自動運行事業用自動車を貨物の運送の用に供してはならない。

当該特定自動運行事業用自動車に特定自動運行保安員を乗務させ、又はこれと同等の措置を行うこと。
次に掲げる措置を講ずること。

特定自動運行貨物運送を行う貨物自動車運送事業者は、前項その他輸送の安全に関する規定に基づく措置を適切に講ずることができるよう、必要な体制を整備しなければならない。

特定自動運行貨物運送を行う貨物自動車運送事業者は、特定自動運行保安員に対し、特定自動運行事業用自動車の運行の業務について、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

酒気を帯びて事業用自動車の運行の業務に従事しないこと。
過積載をした特定自動運行事業用自動車の運行の業務に従事しないこと。
特定自動運行事業用自動車に貨物を積載するときは、第五条に定めるところにより積載すること。
特定自動運行事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること。

貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保のため、特定自動運行保安員に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。
疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に業務を遂行することができないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。
特定自動運行事業用自動車の運行中に当該特定自動運行事業用自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに、運行を中止し、貨物自動車運送事業者に報告すること。
業務を終了して他の特定自動運行保安員と交替するときは、交替する特定自動運行保安員に対し、当該業務に係る特定自動運行事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。
他の特定自動運行保安員と交替して業務を開始しようとするときは、当該他の特定自動運行保安員から前号の規定による通告を受け、当該特定自動運行事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をすること。
第三条の三(点検整備)

貨物自動車運送事業者は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定によるもののほか、事業用自動車の点検及び整備について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること。
前号の点検及び整備をしたときは、道路運送車両法第四十九条の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。
第三条の四(点検等のための施設)

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、事業用自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。

第三条の五(整備管理者の研修)

貨物自動車運送事業者は、道路運送車両法第五十条第一項の規定により選任した整備管理者であって次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。

整備管理者として新たに選任した者
最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者
第四条(過積載の防止)

貨物自動車運送事業者は、過積載による運送の防止について、運転者、特定自動運行保安員その他の従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。

第五条(貨物の積載方法)

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。

偏荷重が生じないように積載すること。
貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講ずること。
第五条の二(通行の禁止又は制限等違反の防止)

貨物自動車運送事業者は、次に掲げる行為の防止について、運転者又は特定自動運行保安員(以下「運転者等」という。)に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し同法第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して事業用自動車を通行させること。
道路法第四十七条第三項の規定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項の規定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し同法第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して道路を通行すること。
第六条(自動車車庫の位置)

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を営業所に併設しなければならない。

ただし、自動車車庫を営業所に併設して設けることが困難な場合において、当該自動車車庫を当該営業所から自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第一条第一号に規定する距離を超えない範囲で設けるときは、この限りでない。

第七条(点呼等)

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者等に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次の各号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。

運転者に対しては、酒気帯びの有無
運転者に対しては、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の実施又はその確認
特定自動運行保安員に対しては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置(道路運送車両法第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。)の設定の状況に関する確認

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務を終了した運転者等に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により点呼を行い、当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求め、かつ、運転者に対しては酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において、当該運転者等が他の運転者等と交替した場合にあっては、当該運転者等が交替した運転者等に対して行った第三条の二第四項第四号又は第十七条第四号の規定による通告についても報告を求めなければならない。

貨物自動車運送事業者は、前二項に規定する点呼のいずれも対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法で行うことができない業務を行う運転者等に対し、当該点呼のほかに、当該業務の途中において少なくとも一回対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(当該方法により点呼を行うことが困難である場合にあっては、電話その他の方法)により点呼を行い、第一項第一号及び第二号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前三項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。

貨物自動車運送事業者は、第一項から第三項までの規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者等ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

点呼を行った者及び点呼を受けた運転者等の氏名
点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
点呼の日時
点呼の方法
その他必要な事項
第八条(業務の記録)

貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者にあっては、四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。以下この条及び第十条第二項において同じ。)は、事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該業務を行った運転者等ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

運転者等の氏名
運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び業務に従事した距離
業務を交替した場合にあっては、その地点及び日時
休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時
車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車である事業用自動車の運行の業務に従事した場合にあっては、貨物の積載状況
荷主(法第六十四条各号に掲げる者を含む。以下同じ。)の都合により集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」という。)で待機した場合にあっては、次に掲げる事項
集貨地点等で、当該貨物自動車運送事業者が、荷役作業又は附帯業務(以下「荷役作業等」という。)を実施した場合(荷主との契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合にあっては、当該荷役作業等に要した時間が一時間以上である場合に限る。)にあっては、次に掲げる事項(前号に該当する場合にあっては、イ及びロに掲げる事項を除く。)
道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条に規定する事故(第九条の二及び第九条の五第一項において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因
第九条の三第三項の指示があった場合にあっては、その内容

貨物自動車運送事業者は、前項の規定により記録すべき事項について、運転者等ごとに記録させることに代え、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十八条の二第二項の規定に適合する運行記録計(以下「運行記録計」という。)により記録することができる。この場合において、当該貨物自動車運送事業者は、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者等ごとに運行記録計による記録に付記させなければならない。

第九条(運行記録計による記録)

一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上の普通自動車である事業用自動車
前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車
前二号に掲げる事業用自動車のほか、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車
第九条の二(事故の記録)

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければならない。

乗務員等の氏名
事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
事故の発生日時
事故の発生場所
事故の当事者(乗務員等を除く。)の氏名
事故の概要(損害の程度を含む。)
事故の原因
再発防止対策
第九条の三(運行指示書による指示等)

一般貨物自動車運送事業者等は、第七条第三項に規定する業務を含む運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者等に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者等に携行させなければならない。

運行の開始及び終了の地点及び日時
乗務員等の氏名
運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時
運行に際して注意を要する箇所の位置
乗務員等の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)
乗務員等の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)
その他運行の安全を確保するために必要な事項

一般貨物自動車運送事業者等は、前項に規定する運行の途中において、同項第一号又は第三号に掲げる事項に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容(当該変更に伴い、同項第四号から第七号までに掲げる事項に生じた変更の内容を含む。以下同じ。)を記載し、これにより運転者等に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者等が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない。

一般貨物自動車運送事業者等は、第一項に規定する運行以外の運行の途中において、事業用自動車の運転者等に第七条第三項に規定する業務を行わせることとなった場合には、当該業務以後の運行について、第一項各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者等に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。

一般貨物自動車運送事業者等は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から一年間保存しなければならない。

第九条の四(適正な取引の確保)

一般貨物自動車運送事業者等は、運送条件が明確でない運送の引受け、運送の直前若しくは開始以降の運送条件の変更、荷主の都合による集貨地点等における待機又は運送契約によらない附帯業務の実施に起因する運転者の過労運転又は過積載による運送その他の輸送の安全を阻害する行為を防止するため、荷主と密接に連絡し、及び協力して、適正な取引の確保に努めなければならない。

第九条の五(運転者等台帳)

一般貨物自動車運送事業者等は、運転者等ごとに、第一号から第九号までに掲げる事項を記載し、かつ、第十号に掲げる写真を貼り付けた一定の様式の運転者等台帳を作成し、これを当該運転者等の属する営業所に備えて置かなければならない。

作成番号及び作成年月日
事業者の氏名又は名称
運転者等の氏名、生年月日及び住所
雇入れの年月日及び運転者等に選任された年月日
運転者にあっては、道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
事故を引き起こした場合は、その概要
道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要
運転者等の健康状態
運転者にあっては、第十条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
運転者等台帳の作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真

一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者等台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。

一般貨物自動車運送事業者等は、特定自動運行保安員が転任、退職その他の理由により特定自動運行保安員でなくなった場合には、直ちに、当該特定自動運行保安員に係る第一項の運転者等台帳に特定自動運行保安員でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。

第九条の六(貨物軽自動車運転者等台帳)

貨物軽自動車運送事業者(四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。以下この条及び第三十三条の二において同じ。)は、運転者等ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、これを当該運転者等の属する営業所に備えて置かなければならない。

作成番号及び作成年月日
事業者の氏名又は名称
運転者等の氏名、住所及び生年月日
運転者等が初めて運行の業務に従事した年月日
運転者にあっては、次条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況

貨物軽自動車運送事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の貨物軽自動車運転者等台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。

貨物軽自動車運送事業者は、特定自動運行保安員が転任、退職その他の理由により特定自動運行保安員でなくなった場合には、直ちに、当該特定自動運行保安員に係る第一項の貨物軽自動車運転者等台帳に特定自動運行保安員でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。

第十条(従業員に対する指導及び監督)

貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。

貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第十二条の三第一項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。

死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者
運転者として新たに雇い入れた者(貨物軽自動車運送事業者にあっては、運転者として初めて事業用自動車に乗務する者)
高齢者(六十五才以上の者をいう。)

貨物自動車運送事業者は、特定自動運行事業用自動車の特定自動運行保安員に対し、特定自動運行事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について適切な指導監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員等に対する適切な指導をしなければならない。

貨物自動車運送事業者は、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講じなければならない。

第十一条(異常気象時等における措置)

貨物自動車運送事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員等に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。

第十二条(安全の確保のための服務規律)

特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る事業用自動車の運行の安全を確保するための乗務員等の服務についての規律を定めなければならない。

第十二条の二(認定の申請)

第十条第二項の認定は、適性診断を実施しようとする者の申請により行う。

第十条第二項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

名称及び住所並びに代表者の氏名
適性診断に係る業務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
適性診断の種類
その他国土交通大臣が告示で定める事項

前項の申請書には、適性診断に係る業務を行おうとする職員、適性診断の実施の方法その他の事項についての適性診断の実施に関する計画(次条第一項及び第十二条の四において「適性診断の実施計画」という。)その他の国土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。

第十二条の三(認定の基準等)

国土交通大臣は、前条の規定による認定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

適性診断の実施計画が適性診断の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
適性診断の実施計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

国土交通大臣は、前条の規定による認定の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第十条第二項の認定をしてはならない。

法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第十二条の九の規定により第十条第二項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
適性診断に係る業務を行う役員のうちに第一号に該当する者がある者
第十二条の四(適性診断の実施に係る義務)

第十条第二項の認定を受けた適性診断を実施する者(次条から第十二条の十までにおいて「適性診断の実施者」という。)は、公正に、かつ、第十条第二項の認定に係る適性診断の実施計画に従い、適性診断を実施しなければならない。

第十二条の五(変更の認定等)

適性診断の実施者は、第十二条の二第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

ただし、国土交通大臣が告示で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

前項の変更の認定を受けようとする者は、変更に係る事項を記載した申請書に国土交通大臣が告示で定める書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。

第十二条の三の規定は、第一項の変更の認定について準用する。

適性診断の実施者は、第十二条の二第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項について変更しようとするとき又は第一項ただし書の軽微な事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第十二条の六(適性診断に係る業務の廃止)

適性診断の実施者は、適性診断に係る業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第十二条の七(適合命令)

国土交通大臣は、適性診断の実施者が第十二条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その適性診断の実施者に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第十二条の八(改善命令)

国土交通大臣は、適性診断の実施者が第十二条の四の規定に違反していると認めるときは、その適性診断の実施者に対し、同条の規定による適性診断に係る業務を行うべきこと又は適性診断の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第十二条の九(認定の取消し等)

国土交通大臣は、適性診断の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消し、又は期間を定めて適性診断に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第十二条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
第十二条の五第一項又は第四項の規定に違反したとき。
前二条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第十条第二項の認定を受けたとき。
第十二条の十(報告の徴収)

国土交通大臣は、適性診断に係る業務の適正かつ確実な実施のため必要な限度において、適性診断の実施者に対し、適性診断に係る業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

第十二条の十一(情報の公表)

国土交通大臣は、次の場合には、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

第十条第二項の認定をしたとき。
第十二条の五第一項の変更の認定(第十二条の二第二項第三号に掲げる事項に係るものに限る。)をしたとき。
第十二条の五第四項の規定による届出(第十二条の二第二項第一号又は第二号に掲げる事項に係るものに限る。)があったとき。
第十二条の九の規定により第十条第二項の認定を取り消し、又は適性診断に係る業務の停止を命じたとき。
第二節
第十六条(乗務員)

貨物自動車運送事業者の運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(第三十四条において「乗務員」という。)は、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

酒気を帯びて乗務しないこと。
過積載をした事業用自動車に乗務しないこと。
事業用自動車に貨物を積載するときは、第五条に定めるところにより積載すること。
事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること。
第十七条(運転者)

貨物自動車運送事業者の運転者は、前条に定めるもののほか、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。
1_2疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。
道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検を実施し、又はその確認をすること。
乗務を開始しようとするとき、第七条第三項に規定する乗務の途中及び乗務を終了したときは、同条第一項から第三項までの規定により貨物自動車運送事業者が行う点呼を受け、貨物自動車運送事業者にこれらの規定による報告をすること。
3_2事業用自動車の運行中に当該事業用自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに、運行を中止し、貨物自動車運送事業者に報告すること。
乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。
他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、当該他の運転者から前号の規定による通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をすること。
第八条第一項の規定による記録(同条第二項の規定により、同条第一項の規定により記録すべき事項を運行記録計による記録に付記する場合にあっては、その付記による記録)をすること(一般貨物自動車運送事業者等の運転者に限る。)。
第九条の三第一項の規定により一般貨物自動車運送事業者等が作成する運行指示書を乗務中携行し、同条第二項の規定により運行指示書の記載事項に変更が生じた場合に携行している運行指示書に当該変更の内容を記載すること。
踏切を通過するときは、変速装置を操作しないこと。
第三節
第十八条(運行管理者等の選任)

一般貨物自動車運送事業者等は、法第三条の許可を受けた後、速やかに、事業用自動車(被けん引自動車を除く。以下この項において同じ。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を三十で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。

ただし、五両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、この限りでない。

一の営業所において複数の運行管理者を選任する一般貨物自動車運送事業者等は、それらの業務を統括する運行管理者(以下「統括運行管理者」という。)を選任しなければならない。

一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者資格者証(以下「資格者証」という。)若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二十三条の二第一項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習(以下単に「講習」という。)であって次項において準用する第十二条の三第一項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)を選任することができる。

第十二条の二から第十二条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第十条第二項」とあるのは「第十八条第三項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十九条(運行管理者の氏名等の届出)

一般貨物自動車運送事業者等は、法第十六条第三項の規定による届出をしようとするとき(解任以外の理由により運行管理者でなくなったときを含む。)は、次に掲げる事項を記載した運行管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
貨物自動車運送事業の種類
運行管理者の氏名及び生年月日
運行管理者が交付を受けている資格者証の番号及び交付年月日
選任の場合にあっては、運行管理者がその業務を行う営業所の名称及び所在地並びにその者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名及び職務内容)
運行管理者でなくなった場合にあっては、その理由
第二十条(運行管理者の業務)

運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

一般貨物自動車運送事業者等により運転者(特定自動運行貨物運送を行う場合にあっては、特定自動運行保安員)として選任された者以外の者を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。
第三条第三項の規定により、乗務員等が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。
第三条第四項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
第三条第五項の規定により、同項の乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。
4_2第三条第六項の規定により、乗務員等の健康状態の把握に努め、同項の乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。
第三条第七項の規定により、交替するための運転者を配置すること。
5_2特定自動運行事業用自動車による運送を行おうとする場合にあっては、第三条の二第一項の規定により特定自動運行事業用自動車に特定自動運行保安員を乗務させ、若しくはこれと同等の措置を行い、又は遠隔からその業務を行わせること。
第四条の規定により、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
第五条の規定による貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
7_2第五条の二の規定により、運転者等に対する指導及び監督を行うこと。
第七条の規定により、運転者等に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器を常時有効に保持すること。
第八条の規定により、運転者等に対して記録させ、及びその記録を保存すること。
第九条に規定する運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。
十一第九条に掲げる事業用自動車で同条に規定する運行記録計により記録することのできないものを運行の用に供さないこと。
十二第九条の二の規定により、同条各号に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること。
12_2第九条の三の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者等に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者等に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。
十三第九条の五の規定により、運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
十四第十条(第五項を除く。)の規定により、乗務員等に対する指導、監督及び特別な指導を行うとともに、同条第一項及び第三項による記録及び保存を行うこと。
14_2第十条第二項の規定により、運転者に適性診断を受けさせること。
十五第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による措置を講ずること。
十六第十八条第三項の規定により選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。
十七自動車事故報告規則第五条の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。

特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業の運行管理者は、前項に定めるもののほか、第三条第八項の規定により、事業用自動車の運行の業務に関する基準を作成し、かつ、当該基準の遵守について乗務員等に対する指導及び監督を行わなければならない。

運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。

統括運行管理者は、前三項の規定による運行管理者の業務を統括しなければならない。

第二十一条(運行管理規程)

一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。

前項の運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも前条に規定する業務を処理するに足りるものでなければならない。

第二十二条(運行管理者の指導及び監督)

一般貨物自動車運送事業者等は、第二十条に規定する業務の適確な処理及び運行管理規程の遵守について、運行管理者に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。

第二十三条(運行管理者の講習)

一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第十二条の三第一項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。

死者若しくは重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした事業用自動車の運行を管理する営業所又は法第三十三条(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となった違反行為が行われた営業所において選任している者
運行管理者として新たに選任した者
最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した者

第十二条の二から第十二条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第十条第二項」とあるのは「第二十三条第一項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四節
第二十四条(運行管理者の資格要件)

法第十七条第一項第二号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車(以下「一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車」という。)の運行の管理に関し五年以上の実務の経験を有し、その間に、国土交通大臣が告示で定めるところにより、国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第十二条の三第一項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを五回以上受講した者であることとする。

第十二条の二から第十二条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第十条第二項」とあるのは「第二十四条第一項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十五条(資格者証の様式及び交付)

資格者証は、第一号様式によるものとする。

資格者証の交付を申請しようとする者は、第二号様式による運行管理者資格者証交付申請書に住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び生年月日を証明する書類並びに法第十七条第一項第二号に基づく申請にあっては、前条第一項に該当することを証する書類を添付して、提出しなければならない。

前項の資格者証の交付の申請は、運行管理者試験(以下「試験」という。)に合格した者にあっては、合格の日から三月以内に行わなければならない。

第二十六条(資格者証の訂正)

資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたときは、第三号様式による運行管理者資格者証訂正申請書に当該資格者証及び住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって変更の事実を証明する書類を添付してその住所地を管轄する地方運輸局長に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。

資格者証の交付を受けている者は、前項に規定する資格者証の訂正に代えて、資格者証の再交付を受けることができる。

150条の本則 / 52条の附則

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