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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

資源の有効な利用の促進に関する法律 第七章 指定表示製品

第24条〜第25条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資源の有効な利用の促進に関する法律第七章 指定表示製品は、第24条〜第25条の全 2 条で構成されています。
  2. 資源の有効な利用の促進に関する法律第七章 指定表示製品が属する資源の有効な利用の促進に関する法律の法令番号は平成三年法律第四十八号です。
  3. 資源の有効な利用の促進に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
  4. 資源の有効な利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(定期の報告)

第24条

別タブ ↗

前条第一項の規定により計画を提出した指定脱炭素化再生資源利用促進事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、当該計画の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

(勧告及び命令)

第25条

別タブ ↗

主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者であって、その製造又は販売に係る指定脱炭素化再生資源利用促進製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の促進が第二十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定脱炭素化再生資源利用促進事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定脱炭素化再生資源利用促進事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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