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資源の有効な利用の促進に関する法律 第九章 指定副産物

第34条〜第36条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資源の有効な利用の促進に関する法律第九章 指定副産物は、第34条〜第36条の全 3 条で構成されています。
  2. 資源の有効な利用の促進に関する法律第九章 指定副産物が属する資源の有効な利用の促進に関する法律の法令番号は平成三年法律第四十八号です。
  3. 資源の有効な利用の促進に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
  4. 資源の有効な利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(指定)

第34条

前条第一項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)は、主務省令で定めるところにより、設計調査を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)

第35条

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

二第四十四条第一項から第三項までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から一年を経過しないものを含む。)

三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(指定の基準等)

第36条

主務大臣は、第三十四条の規定により指定の申請をした者(第二号において「指定申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一設計調査を適確に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合していること。

二対象指定製品の設計、製造、加工、修理、販売、賃貸その他の取扱いを業とする者(以下この号において「取扱業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

一指定申請者が株式会社である場合にあっては、取扱業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。

二指定申請者が法人である場合にあっては、その役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める取扱業者の役員又は職員(過去二年間に取扱業者の役員又は職員であった者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が二分の一を超えていること。

三指定申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、取扱業者の役員又は職員であること。

2主務大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、指定調査機関の氏名又は名称及び住所並びに設計調査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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