資源の有効な利用の促進に関する法律 第35条(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
- 二第四十四条第一項から第三項までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から一年を経過しないものを含む。)
- 三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第35条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第35条(欠格条項)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第35条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第35条は第八章に置かれています。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第35条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第34条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第35条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第36条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000048 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000048/35