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資源の有効な利用の促進に関する法律 第八章 指定再資源化製品

第26条〜第33条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資源の有効な利用の促進に関する法律第八章 指定再資源化製品は、第26条〜第33条の全 8 条で構成されています。
  2. 資源の有効な利用の促進に関する法律第八章 指定再資源化製品が属する資源の有効な利用の促進に関する法律の法令番号は平成三年法律第四十八号です。
  3. 資源の有効な利用の促進に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
  4. 資源の有効な利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)

第26条

主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、指定再利用促進製品の製造、加工、修理、販売又は賃貸の事業を行う者(以下「指定再利用促進事業者」という。)の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の状況、再生資源又は再生部品の利用の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。

(指導及び助言)

第27条

主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定再利用促進事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源又は再生部品の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)

第28条

主務大臣は、指定再利用促進事業者であって、その製造又は販売に係る指定再利用促進製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進が第二十六条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定再利用促進事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定再利用促進事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定再利用促進事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定再利用促進事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(資源有効利用・脱炭素化促進設計指針の策定等)

第29条

主務大臣は、指定省資源化製品、指定脱炭素化再生資源利用促進製品及び指定再利用促進製品(以下「対象指定製品」という。)の製造の事業を行う者(その設計を行う者に限る。)及び専ら対象指定製品の設計を業として行う者(以下「対象指定製品製造事業者等」という。)が設計する対象指定製品について、資源の有効な利用及び脱炭素化を特に促進するために対象指定製品製造事業者等が講ずべき措置に関する指針(以下「資源有効利用・脱炭素化促進設計指針」という。)を定めるものとする。

2資源有効利用・脱炭素化促進設計指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一原材料等の使用の合理化、長期間の使用の促進及び再生資源又は再生部品の利用の促進に関して対象指定製品製造事業者等が総合的に取り組むべき事項

二二酸化炭素の排出量の削減に関して対象指定製品の設計を通じて対象指定製品製造事業者等が取り組むべき事項

三自主回収及び再資源化のための使用済物品等の収集、運搬及び処分(再生を含む。第十章(第五十四条第三項第三号ロ及びハを除く。)において同じ。)の事業を行う者との連携に関して対象指定製品製造事業者等が取り組むべき事項

四その他対象指定製品製造事業者等が資源の有効な利用及び脱炭素化の促進について配慮すべき事項

3主務大臣は、資源有効利用・脱炭素化促進設計指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4対象指定製品製造事業者等は、第一項の規定により資源有効利用・脱炭素化促進設計指針が定められたときは、これに即して対象指定製品を設計するよう努めなければならない。

(対象指定製品の設計の認定)

第30条

対象指定製品製造事業者等は、その設計する対象指定製品の設計について、主務大臣の認定を受けることができる。

2前項の認定(以下「設計認定」という。)を受けようとする対象指定製品製造事業者等は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二当該対象指定製品の名称及び用途

3前項の申請書には、当該対象指定製品の設計を記載した書類その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4主務大臣は、設計認定の申請があった場合において、当該申請に係る対象指定製品の設計が資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に適合していると認めるときは、設計認定をするものとする。

5主務大臣は、設計認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る対象指定製品の設計の資源有効利用・脱炭素化促進設計指針への適合性についての技術的な調査を行うものとする。

6主務大臣は、設計認定をしたときは、当該設計認定に係る対象指定製品の情報を公表するものとする。

(変更の認定等)

第31条

設計認定を受けた対象指定製品製造事業者等(以下「認定製品製造事業者等」という。)は、当該設計認定に係る設計を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、設計の変更の内容を記載した書類その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

3前条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定に準用する。

4認定製品製造事業者等は、前条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

5主務大臣は、設計認定に係る設計が資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に適合しないものとなったと認めるときは、当該認定製品製造事業者等に対し、その改善を指示し、又は当該設計認定を取り消すことができる。

6主務大臣は、前項の規定により設計認定を取り消したときは、その取消しに係る対象指定製品の情報を公表するものとする。

(認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の調達についての配慮等)

第32条

国は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第六条第一項に規定する基本方針を定め、又はこれを変更しようとする場合には、設計認定に係る対象指定製品(以下「認定資源有効利用・脱炭素化促進製品」という。)の調達の推進が促進されるよう十分に配慮しなければならない。

2事業者及び消費者は、認定資源有効利用・脱炭素化促進製品を使用するよう努めなければならない。

(指定調査機関による調査)

第33条

主務大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に第三十条第五項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の調査(以下「設計調査」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2主務大臣は、前項の規定により指定調査機関に設計調査の全部又は一部を行わせるときは、当該設計調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第四項の規定により通知する設計調査の結果を考慮して設計認定又は第三十一条第一項の変更の認定のための審査を行わなければならない。

3主務大臣が第一項の規定により指定調査機関に設計調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、設計認定又は第三十一条第一項の変更の認定を受けようとする者は、当該設計調査の全部又は一部については、第三十条第二項及び第三項並びに第三十一条第二項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、指定調査機関に申請しなければならない。

4指定調査機関は、前項の規定による申請に係る設計調査を行ったときは、遅滞なく、当該設計調査の結果を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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