資源の有効な利用の促進に関する法律 第32条(認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の調達についての配慮等)
- 国は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第六条第一項に規定する基本方針を定め、又はこれを変更しようとする場合には、設計認定に係る対象指定製品(以下「認定資源有効利用・脱炭素化促進製品」という。)の調達の推進が促進されるよう十分に配慮しなければならない。
- 2.事業者及び消費者は、認定資源有効利用・脱炭素化促進製品を使用するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の調達についての配慮等とは何ですか?
定義認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の調達についての配慮等とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第32条に定められた規定で、「国は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第六条第一項に規定する基本方針を定め、又はこれを変更しようとする場合には、設計認定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第32条(認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の調達についての配慮等)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第32条の条文原文は「国は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第六条第一項に規定する基本方針を定め、又はこれを変更しようとする場合には、設計認定に…」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第32条は第八章に置かれています。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第32条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第31条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第32条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000048 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000048/32