第五十六条
第56条
別タブ ↗第五十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十六条
第五十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第二十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二第二十九条第一項、第四十条第一項若しくは第五十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三第三十条の規定による命令に違反したとき。
第五十八条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
2前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)