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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第三章 食品等の取引の適正化のための措置

第33条〜第53条・全 21 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第三章 食品等の取引の適正化のための措置は、第33条〜第53条の全 21 条で構成されています。
  2. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第三章 食品等の取引の適正化のための措置が属する食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の法令番号は平成三年法律第五十九号です。
  3. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の公布日は平成3年5月2日です。
  4. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
第一節

第三十三条

第33条

別タブ ↗

農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等の取引の適正化に関する基本的な方針(以下この章において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一食品等の持続的な供給を実現するための食品等の取引の適正化の推進の意義に関する事項

二飲食料品等の取引の適正化に関し、飲食料品等事業者等が講ずべき措置に関する基本的な事項

三第四十二条第一項に規定する指定飲食料品等に係る措置に関する事項

四食品等の取引の適正化に関し、一般消費者その他の関係者による理解の増進に関する基本的な事項

五その他食品等の取引の適正化の推進に関し必要な事項

3この章において「飲食料品等事業者等」とは、飲食料品等の製造、加工、流通又は販売の事業を行う食品等事業者及び飲食料品等の生産の事業を行う農林漁業者をいう。

4農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

5農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関)に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。

6農林水産大臣は、第一項の規定により基本方針を定め、又は第四項の規定によりこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第二節

(食品等取引実態調査)

第34条

別タブ ↗

農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等の取引の状況、取引条件に関する協議の状況その他食品等の取引の実態に関する調査(以下「食品等取引実態調査」という。)を行うものとする。

2卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第六項に規定する中央卸売市場又は同法第十三条第六項に規定する地方卸売市場を開設する者は、農林水産大臣の行う食品等取引実態調査に対して協力するため、農林水産省令で定めるところにより、その保有する情報であって食品等の取引の状況その他食品等の取引の現況に関するものを提供するよう努めるものとする。

3農林水産大臣は、食品等取引実態調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関及び食品等事業者、農林漁業者その他の関係事業者に対し、必要な協力を求めることができる。

4関係行政機関及び食品等事業者、農林漁業者その他の関係事業者は、前項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。

(食品等取引実態調査に基づく措置)

第35条

別タブ ↗

農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等取引実態調査の結果に基づき、食品等事業者及び農林漁業者に対する指導及び助言、食品等事業者及び農林漁業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定、食品等の取引に関する施策の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。

第三節
第一款

(飲食料品等事業者等の努力義務)

第36条

別タブ ↗

飲食料品等事業者等は、飲食料品等の持続的な供給を図るため、他の飲食料品等事業者等との飲食料品等の売買その他の取引において、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

一取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他特に当該持続的な供給を図るために考慮を求める事由を示して、取引条件に関する協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。

二前号に掲げるもののほか、取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案がされた場合には、必要な検討及び協力を行うこと。

(飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項)

第37条

別タブ ↗

農林水産大臣は、基本方針に基づき、農林水産省令で、前条各号に掲げる措置に関し、飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、飲食料品等の品質、その生産、製造、加工、流通又は販売の各段階での取扱いの状況、その取引の実態その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3農林水産大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項の改定をしようとするときは、公正取引委員会に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。

(指導及び助言)

第38条

別タブ ↗

農林水産大臣は、飲食料品等事業者等の第三十六条各号に掲げる措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該飲食料品等事業者等に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び公表)

第39条

別タブ ↗

農林水産大臣は、飲食料品等事業者等の第三十六条各号に掲げる措置の実施に関する状況が、第三十七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該飲食料品等事業者等に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2農林水産大臣は、前項の勧告を受けた飲食料品等事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(報告及び検査)

第40条

別タブ ↗

農林水産大臣は、前条第一項の規定の施行に必要な限度において、飲食料品等事業者等に対し、第三十六条各号に掲げる措置の実施の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、飲食料品等事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第二款

(指定飲食料品等の指定)

第41条

別タブ ↗

農林水産大臣は、飲食料品等であって、時の経過によりその品質が特に低下しやすいこと、日常の生活必需品として日々その売買がされること等の性質により、十分な協議が行われずに取引条件が決定される傾向があることその他の事情から、その飲食料品等事業者等間の売買その他の取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを、農林水産省令で指定することができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会及び当該指定をする飲食料品等の飲食料品等事業者等が主たる構成員又は出資者となっている団体その他の農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。

3前項の規定は、第一項の規定による指定を解除しようとするときについて準用する。

(認定指標作成等団体)

第42条

別タブ ↗

農林水産大臣は、農林水産省令で定めるところにより、前条第一項の規定による指定をした飲食料品等(以下「指定飲食料品等」という。)ごとに、当該指定飲食料品等の飲食料品等事業者等(以下「指定飲食料品等事業者等」という。)又は当該指定飲食料品等事業者等が主たる構成員若しくは出資者となっている団体が組織する団体であって、第四項各号に掲げる要件に適合すると認められるものを、その申請により、次に掲げる業務(以下「指標作成等業務」という。)を行う者として認定することができる。

一当該申請に係る指定飲食料品等の指定飲食料品等事業者等間の売買その他の取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標の作成及び当該指標の作成に資する資料の収集並びに当該指標の公表

二当該申請に係る指定飲食料品等の持続的な供給の必要性及び前号に規定する指標に対する指定飲食料品等事業者等、一般消費者その他の関係者による理解の増進に資するために必要な情報の提供

2前項の規定による認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「申請書」という。)を農林水産大臣に提出しなければならない。

一申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名

二指標作成等業務の対象となる指定飲食料品等

三指標作成等業務の運営体制に関する事項

四指標作成等業務の運営に必要な資金の確保に関する事項

五申請者を組織する指定飲食料品等事業者等又は団体に関する事項

3申請書には、その申請に係る指標作成等業務に関する規程(以下この款において「業務規程」という。)を添付しなければならない。

4農林水産大臣は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る申請者について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の規定による認定をするものとする。

一申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。

二申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。

三業務規程の内容が、次に掲げる基準に適合するものであること。

一第一項の申請に係る指定飲食料品等の指定飲食料品等事業者等間の売買その他の取引におけるその持続的な供給に要する費用の明確化に資するものであること。

二第一項第一号に規定する指標の作成に当たっては、同項の申請に係る指定飲食料品等の指定飲食料品等事業者等又は当該指定飲食料品等事業者等が主たる構成員若しくは出資者となっている団体(申請者を除く。)であって、当該指定飲食料品等ごとに生産、製造、加工、流通又は販売の各段階のうち農林水産省令で定める二以上の段階について各段階を代表すると認められる者を参画させること。

四指標作成等業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。

五前各号に掲げるもののほか、指標作成等業務を適正かつ確実に行うために必要なものとして農林水産省令で定める要件に適合するものであること。

5農林水産大臣は、第一項の規定による認定をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、同項の申請に係る指定飲食料品等の生産、製造、加工、流通又は販売の全ての段階について各段階を代表すると認められる指定飲食料品等事業者等その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。

6農林水産大臣は、第一項の規定による認定をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。

7農林水産大臣は、第一項の規定による認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

(欠格事由)

第43条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の規定による認定を受けることができない。

一法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)でない者

二その法人又はその業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。第四号及び第五十条において同じ。)がこの法律その他飲食料品等の取引に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から二年を経過しないもの

三第四十九条第一項の規定により前条第一項の規定による認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人

四第四十九条第一項の規定による前条第一項の規定による認定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人

(変更の認定)

第44条

別タブ ↗

第四十二条第一項の規定による認定を受けた者(以下「認定指標作成等団体」という。)は、同条第二項第一号若しくは第三号から第五号までに掲げる事項又は業務規程の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。

2認定指標作成等団体は、前項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3第四十二条第二項から第七項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。

(廃止の届出)

第45条

別タブ ↗

認定指標作成等団体は、その認定に係る指定飲食料品等について指標作成等業務を廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

(必要な協力の要請)

第46条

別タブ ↗

認定指標作成等団体は、指標作成等業務を行うために必要があると認めるときは、その認定に係る指定飲食料品等の指定飲食料品等事業者等その他当該指定飲食料品等ごとに農林水産省令で定める関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

2前項に規定する指定飲食料品等事業者等及び農林水産省令で定める関係者は、同項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。

(指導及び助言)

第47条

別タブ ↗

農林水産大臣は、認定指標作成等団体に対し、指標作成等業務の適正かつ確実な運営を確保するために必要な指導及び助言を行うものとする。

(改善命令)

第48条

別タブ ↗

農林水産大臣は、認定指標作成等団体の指標作成等業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定指標作成等団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(認定の取消し)

第49条

別タブ ↗

農林水産大臣は、認定指標作成等団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一第四十二条第四項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。

二第四十三条第一号、第二号又は第四号に該当するに至ったとき。

三不正の手段により第四十二条第一項の規定による認定(第四十四条第一項の変更の認定を含む。)を受けたことが判明したとき。

四第五十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

五この法律若しくは第四十三条第二号の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2第四十二条第五項から第七項までの規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。

(秘密保持義務)

第50条

別タブ ↗

認定指標作成等団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第四十二条第一項第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告及び検査)

第51条

別タブ ↗

農林水産大臣は、指標作成等業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、認定指標作成等団体に対し、指標作成等業務の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、認定指標作成等団体の事務所に立ち入り、指標作成等業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第四節

第五十二条

第52条

別タブ ↗

農林水産大臣は、食品等の取引に関し、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。

第五節 雑則

第五十三条

第53条

別タブ ↗

国は、広報活動その他の活動を通じて、食品等の持続的な供給を実現するための施策に関して国民の理解を深めるとともに、その施策の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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