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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第41条(指定飲食料品等の指定)

  1. 農林水産大臣は、飲食料品等であって、時の経過によりその品質が特に低下しやすいこと、日常の生活必需品として日々その売買がされること等の性質により、十分な協議が行われずに取引条件が決定される傾向があることその他の事情から、その飲食料品等事業者等間の売買その他の取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを、農林水産省令で指定することができる。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会及び当該指定をする飲食料品等の飲食料品等事業者等が主たる構成員又は出資者となっている団体その他の農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。
  3. 3.前項の規定は、第一項の規定による指定を解除しようとするときについて準用する。

この条文の基本情報

指定飲食料品等の指定とは何ですか?

定義指定飲食料品等の指定とは、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第41条に定められた規定で、「農林水産大臣は、飲食料品等であって、時の経過によりその品質が特に低下しやすいこと、日常の生活必需品として日々その売買がされること等の性質により、十分な協議が行わ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第41条(指定飲食料品等の指定)は、日本の食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第41条の条文原文は「農林水産大臣は、飲食料品等であって、時の経過によりその品質が特に低下しやすいこと、日常の生活必需品として日々その売買がされること等の性質により、十分な協議が行わ…」で始まります。
  3. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第41条は第二款に置かれています。
  4. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の公布日は平成3年5月2日です。
  5. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第41条の前の条は食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第40条です。
  7. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第41条の次の条は食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000059
  • 本サイト収録食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000059/41

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