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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第二章 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進のための措置

第5条〜第32条・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第二章 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進のための措置は、第5条〜第32条の全 28 条で構成されています。
  2. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第二章 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進のための措置が属する食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の法令番号は平成三年法律第五十九号です。
  3. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の公布日は平成3年5月2日です。
  4. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針

第五条

第5条

農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針(以下この章において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一安定取引関係確立事業活動等の促進に関する次に掲げる事項

一安定取引関係確立事業活動等の促進の意義及び目標

二安定取引関係確立事業活動等の実施に関する基本的な事項

二連携支援事業の促進に関する次に掲げる事項

一連携支援事業の促進の意義及び目標

二連携支援事業の実施に関する基本的な事項

三前二号に掲げるもののほか、安定取引関係確立事業活動等及び連携支援事業の促進に関する重要事項

3農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関)に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。

5農林水産大臣は、第一項の規定により基本方針を定め、又は第三項の規定によりこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第二節 安定取引関係確立事業活動計画等

(安定取引関係確立事業活動計画の認定)

第6条

安定取引関係確立事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、安定取引関係確立事業活動の実施に関する計画(以下「安定取引関係確立事業活動計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2安定取引関係確立事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一安定取引関係確立事業活動の目標

二安定取引関係確立事業活動の内容及び実施時期

三安定取引関係確立事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

四安定取引関係確立事業活動の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与する程度

3安定取引関係確立事業活動計画においては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該者が行うそれぞれ当該各号に定める措置(当該安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する安定取引関係確立事業活動の促進に資するものに限る。)に関する事項を含めることができる。

一農林漁業者(当該安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する安定取引関係確立事業活動に係る取引の相手方に限る。第五項第三号において同じ。)農林水産物の生産又は加工の方式の導入又は改善

二食品等事業者以外の者であって、当該安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する安定取引関係確立事業活動に係る技術の研究開発を行うもの当該技術の研究開発及びその成果の利用

4安定取引関係確立事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。

一第二項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項

一中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十項に規定する経営力向上(以下「経営力向上」という。)同法第十七条第二項各号及び第四項第二号に掲げる事項

二国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)の保有する技術の研究開発に係る設備等(施設、設備、機器、装置又は情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下同じ。)及び土地のうち安定取引関係確立事業活動に係る技術の研究開発の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「安定取引関係確立設備等」という。)の利用当該安定取引関係確立設備等の種類その他の当該安定取引関係確立設備等の利用の内容に関する事項

三産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十七項に規定する事業再編(以下「事業再編」という。)同法第二十三条第三項各号に掲げる事項及び同条第四項に規定する措置に関する事項

二前項第二号に定める措置に関する事項として、同号に掲げる者が研究機構の保有する安定取引関係確立設備等を利用する場合における前号ロに定める事項

5農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該安定取引関係確立事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一基本方針に照らし適切なものであること。

二当該安定取引関係確立事業活動計画に係る安定取引関係確立事業活動(第三項に規定する措置を含む。次条第二項及び第十九条において同じ。)が確実に実施されると見込まれるものであること。

三当該安定取引関係確立事業活動の実施が農林漁業者の農林漁業経営の健全な発展に資すること等により、農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。

四当該安定取引関係確立事業活動計画に前項第一号イに定める事項が記載されているときは、その内容が中小企業等経営強化法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。

五当該安定取引関係確立事業活動計画に前項第一号ハに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。

6農林水産大臣は、第一項の認定の申請があったときは、遅滞なく、その内容を当該申請に係る安定取引関係確立事業活動計画の対象となる事業を所管する大臣(次項において「事業所管大臣」という。)に通知するものとする。

7事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。

8農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該安定取引関係確立事業活動計画に第四項第一号イに定める事項(農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、中小企業等経営強化法第七十三条第四項に規定する大臣(同法第七十五条第一項の規定により当該大臣の権限を行うこととされた地方支分部局の長を含む。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該大臣は、当該事項が同法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。

9農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該安定取引関係確立事業活動計画に第四項第一号ハに定める事項(農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、産業競争力強化法第百四十七条第一項第九号に定める大臣(同法第百四十八条の規定により当該大臣の権限を委任することとされた地方支分部局の長を含む。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該大臣は、当該事項が同法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。

10農林水産大臣は、第四項第一号ロに定める事項又は同項第二号に掲げる事項が記載された安定取引関係確立事業活動計画につき第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を研究機構に通知するものとする。

(安定取引関係確立事業活動計画の変更等)

第7条

安定取引関係確立事業活動計画につき前条第一項の認定を受けた食品等事業者(以下「認定安定取引関係確立事業者」という。)は、当該認定に係る安定取引関係確立事業活動計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。

2農林水産大臣は、認定安定取引関係確立事業者(当該認定安定取引関係確立事業者に係る前条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。第二十条において同じ。)が前条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って安定取引関係確立事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3前条第五項から第九項までの規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第十項の規定は当該認定及び前項の規定による認定の取消しについて、それぞれ準用する。

(流通合理化事業活動計画の認定等)

第8条

流通合理化事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、流通合理化事業活動の実施に関する計画(以下「流通合理化事業活動計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2流通合理化事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一流通合理化事業活動の目標

二流通合理化事業活動の内容及び実施時期

三流通合理化事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

四流通合理化事業活動の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与する程度

3流通合理化事業活動計画においては、食品等事業者以外の者であって、当該流通合理化事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する流通合理化事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用(当該流通合理化事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する流通合理化事業活動の促進に資するものに限る。)に関する事項を含めることができる。

4流通合理化事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。

一第二項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項

一経営力向上中小企業等経営強化法第十七条第二項各号及び第四項第二号に掲げる事項

二研究機構の保有する技術の研究開発に係る設備等及び土地のうち流通合理化事業活動に係る技術の研究開発の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「流通合理化設備等」という。)の利用当該流通合理化設備等の種類その他の当該流通合理化設備等の利用の内容に関する事項

三事業再編産業競争力強化法第二十三条第三項各号に掲げる事項及び同条第四項に規定する措置に関する事項

二前項に規定する措置に関する事項として、同項に規定する食品等事業者以外の者が研究機構の保有する流通合理化設備等を利用する場合における前号ロに定める事項

5農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該流通合理化事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一基本方針に照らし適切なものであること。

二当該流通合理化事業活動計画に係る流通合理化事業活動(第三項に規定する措置を含む。第七項において読み替えて準用する前条第二項及び第十九条において同じ。)が確実に実施されると見込まれるものであること。

三当該流通合理化事業活動の実施が食品等の流通の経費の削減、価値の向上又は新たな需要の開拓に相当程度資すること等により、農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。

四当該流通合理化事業活動計画に前項第一号イに定める事項が記載されているときは、その内容が中小企業等経営強化法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。

五当該流通合理化事業活動計画に前項第一号ハに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。

6第六条第六項から第十項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、同条第六項及び第八項から第十項までの規定中「安定取引関係確立事業活動計画」とあるのは「流通合理化事業活動計画」と、同条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第八条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第八条第四項第一号ハ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第八条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。

7前条の規定は、流通合理化事業活動計画につき第一項の認定を受けた食品等事業者(以下「認定流通合理化事業者」という。)について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。第二十条において同じ。」とあるのは「次条第三項に規定する措置を行う者を含む。」と、同条第三項中「前条第五項から第九項まで」とあるのは「前条第六項から第九項まで及び次条第五項」と、「同条第十項」とあるのは「前条第十項」と、同項において準用する第六条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第八条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第八条第四項第一号ハ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第八条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。

(環境負荷低減事業活動計画の認定等)

第9条

環境負荷低減事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、環境負荷低減事業活動の実施に関する計画(以下「環境負荷低減事業活動計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2環境負荷低減事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一環境負荷低減事業活動の目標

二環境負荷低減事業活動の内容及び実施時期

三環境負荷低減事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

四環境負荷低減事業活動の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与する程度

3環境負荷低減事業活動計画においては、食品等事業者以外の者であって、当該環境負荷低減事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する環境負荷低減事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用(当該環境負荷低減事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する環境負荷低減事業活動の促進に資するものに限る。)に関する事項を含めることができる。

4環境負荷低減事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。

一第二項各号に掲げる事項として、次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項

一経営力向上中小企業等経営強化法第十七条第二項各号及び第四項第二号に掲げる事項

二研究機構の保有する技術の研究開発に係る設備等及び土地のうち環境負荷低減事業活動に係る技術の研究開発の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「環境負荷低減設備等」という。)の利用当該環境負荷低減設備等の種類その他の当該環境負荷低減設備等の利用の内容に関する事項

三産業競争力強化法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応同法第二十一条の二十二第三項各号に掲げる事項

四事業再編産業競争力強化法第二十三条第三項各号に掲げる事項及び同条第四項に規定する措置に関する事項

二前項に規定する措置に関する事項として、同項に規定する食品等事業者以外の者が研究機構の保有する環境負荷低減設備等を利用する場合における前号ロに定める事項

5農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該環境負荷低減事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一基本方針に照らし適切なものであること。

二当該環境負荷低減事業活動計画に係る環境負荷低減事業活動(第三項に規定する措置を含む。第八項において読み替えて準用する第七条第二項及び第十九条において同じ。)が確実に実施されると見込まれるものであること。

三当該環境負荷低減事業活動が、食品等の製造、加工、流通又は販売に関する技術水準並びに当該食品等事業者の事業の性質及び規模に照らして適切な食品等の製造、加工、流通又は販売の方法を用いて実施されること等により、環境への負荷の低減又は資源の有効利用に資することを通じて、農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。

四当該環境負荷低減事業活動計画に前項第一号イに定める事項が記載されているときは、その内容が中小企業等経営強化法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。

五当該環境負荷低減事業活動計画に前項第一号ハに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十一条の二十二第四項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。

六当該環境負荷低減事業活動計画に前項第一号ニに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。

6農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該環境負荷低減事業活動計画に第四項第一号ハに定める事項(農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、産業競争力強化法第百四十七条第一項第七号に定める大臣(同法第百四十八条の規定により当該大臣の権限を委任することとされた地方支分部局の長を含む。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該大臣は、当該事項が同法第二十一条の二十二第四項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。

7第六条第六項から第十項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、同条第六項及び第八項から第十項までの規定中「安定取引関係確立事業活動計画」とあるのは「環境負荷低減事業活動計画」と、同条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第九条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第九条第四項第一号ニ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第九条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。

8第七条の規定は、環境負荷低減事業活動計画につき第一項の認定を受けた食品等事業者(以下「認定環境負荷低減事業者」という。)について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。第二十条において同じ。」とあるのは「第九条第三項に規定する措置を行う者を含む。」と、同条第三項中「前条第五項から第九項まで」とあるのは「前条第六項から第九項まで並びに第九条第五項及び第六項」と、「同条第十項」とあるのは「前条第十項」と、同項において準用する第六条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第九条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第九条第四項第一号ニ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第九条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。

(消費者選択支援事業活動計画の認定等)

第10条

消費者選択支援事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、消費者選択支援事業活動の実施に関する計画(以下「消費者選択支援事業活動計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2消費者選択支援事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一消費者選択支援事業活動の目標

二消費者選択支援事業活動の内容及び実施時期

三消費者選択支援事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

四消費者選択支援事業活動の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与する程度

3消費者選択支援事業活動計画においては、食品等事業者以外の者であって、当該消費者選択支援事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する消費者選択支援事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用(当該消費者選択支援事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する消費者選択支援事業活動の促進に資するものに限る。)に関する事項を含めることができる。

4消費者選択支援事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。

一第二項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項

一経営力向上中小企業等経営強化法第十七条第二項各号及び第四項第二号に掲げる事項

二研究機構の保有する技術の研究開発に係る設備等及び土地のうち消費者選択支援事業活動に係る技術の研究開発の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「消費者選択支援設備等」という。)の利用当該消費者選択支援設備等の種類その他の当該消費者選択支援設備等の利用の内容に関する事項

三事業再編産業競争力強化法第二十三条第三項各号に掲げる事項及び同条第四項に規定する措置に関する事項

二前項に規定する措置に関する事項として、同項に規定する食品等事業者以外の者が研究機構の保有する消費者選択支援設備等を利用する場合における前号ロに定める事項

5農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該消費者選択支援事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一基本方針に照らし適切なものであること。

二当該消費者選択支援事業活動計画に係る消費者選択支援事業活動(第三項に規定する措置を含む。第七項において読み替えて準用する第七条第二項及び第十九条において同じ。)が確実に実施されると見込まれるものであること。

三当該消費者選択支援事業活動が、環境への負荷の低減又は資源の有効利用に資する食品等その他の食品等の持続的な供給の実現に配慮した食品等に係る正確な情報の管理及び伝達の方法を用いて実施されること等により、一般消費者によるこれらの食品等の選択に資することを通じて、農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。

四当該消費者選択支援事業活動計画に前項第一号イに定める事項が記載されているときは、その内容が中小企業等経営強化法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。

五当該消費者選択支援事業活動計画に前項第一号ハに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。

6第六条第六項から第十項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、同条第六項及び第八項から第十項までの規定中「安定取引関係確立事業活動計画」とあるのは「消費者選択支援事業活動計画」と、同条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第十条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第十条第四項第一号ハ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第十条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。

7第七条の規定は、消費者選択支援事業活動計画につき第一項の認定を受けた食品等事業者(以下「認定消費者選択支援事業者」という。)について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。第二十条において同じ。」とあるのは「第十条第三項に規定する措置を行う者を含む。」と、同条第三項中「前条第五項から第九項まで」とあるのは「前条第六項から第九項まで及び第十条第五項」と、「同条第十項」とあるのは「前条第十項」と、同項において準用する第六条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第十条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第十条第四項第一号ハ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第十条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。

第三節 連携支援計画

(連携支援計画の認定)

第11条

連携支援事業を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、共同して、連携支援事業の実施に関する計画(以下「連携支援計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2連携支援計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一連携支援事業の目標

二連携支援事業の内容及び実施時期

三連携支援事業を実施する者の役割分担、相互の提携又は連絡に関する事項

3連携支援計画においては、連携支援事業の実施に当たっての補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この項及び第十八条において「補助金等適正化法」という。)第二十二条に規定する財産をいう。以下この項において同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等適正化法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。)に関する事項を記載することができる。

4農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該連携支援計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。ただし、当該連携支援計画に前項に規定する事項の記載がある場合にあっては、あらかじめ当該事項に係る関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。

一基本方針に照らし適切なものであること。

二当該連携支援計画に係る連携支援事業が確実に実施されると見込まれるものであること。

(連携支援計画の変更等)

第12条

連携支援計画につき前条第一項の認定を受けた者(以下「認定連携支援事業者」という。)は、当該認定に係る連携支援計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。

2農林水産大臣は、認定連携支援事業者が前条第一項の認定に係る連携支援計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第十八条において「認定連携支援計画」という。)に従って連携支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3前条第四項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

第四節 支援措置等
第一款 中小企業等経営強化法の特例

第十三条

第13条

安定取引関係確立事業活動等を実施しようとする食品等事業者(中小企業等経営強化法第二条第六項に規定する特定事業者等に該当するものに限る。)が次の各号に掲げる計画につきそれぞれ当該各号に定める認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する同法第十七条第一項の認定(同法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなして、同法第十八条第二項、第十九条、第二十三条、第二十九条、第七十条第三項及び第七項、第七十一条第二項、第七十三条第四項、第七十五条第一項並びに第七十六条の規定を適用する。

一安定取引関係確立事業活動計画(第六条第四項第一号イに定める事項が記載されているものに限る。)同条第一項の認定(第七条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)

二流通合理化事業活動計画(第八条第四項第一号イに定める事項が記載されているものに限る。)同条第一項の認定(同条第七項において準用する第七条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)

三環境負荷低減事業活動計画(第九条第四項第一号イに定める事項が記載されているものに限る。)同条第一項の認定(同条第八項において準用する第七条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)

四消費者選択支援事業活動計画(第十条第四項第一号イに定める事項が記載されているものに限る。)同条第一項の認定(同条第七項において準用する第七条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)

第二款 研究機構の研究開発設備等の供用及び協力に係る業務

第十四条

第14条

研究機構は、安定取引関係確立設備等を認定安定取引関係確立事業者(第六条第三項第二号に掲げる者を含む。第五項において同じ。)の利用(当該認定安定取引関係確立事業者が行う同条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。

2研究機構は、流通合理化設備等を認定流通合理化事業者(第八条第三項に規定する措置を行う者を含む。第五項及び第二十条において同じ。)の利用(当該認定流通合理化事業者が行う第八条第一項の認定に係る流通合理化事業活動に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。

3研究機構は、環境負荷低減設備等を認定環境負荷低減事業者(第九条第三項に規定する措置を行う者を含む。第五項及び第二十条において同じ。)の利用(当該認定環境負荷低減事業者が行う第九条第一項の認定に係る環境負荷低減事業活動に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。

4研究機構は、消費者選択支援設備等を認定消費者選択支援事業者(第十条第三項に規定する措置を行う者を含む。次項及び第二十条において同じ。)の利用(当該認定消費者選択支援事業者が行う第十条第一項の認定に係る消費者選択支援事業活動に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。

5研究機構は、認定安定取引関係確立事業者、認定流通合理化事業者、認定環境負荷低減事業者又は認定消費者選択支援事業者の依頼に応じて、前各項に規定する業務の実施に関し専門家の派遣その他必要な協力の業務を行うことができる。

第三款 株式会社日本政策金融公庫の行う安定取引関係確立事業活動等促進業務

(資金の貸付け)

第15条

株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。以下「公庫法」という。)第十一条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であってそれぞれ当該各号に定めるもの(他の金融機関が融通することを困難とするものであって、その償還期限が十年を超えるものに限る。)のうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。

一認定安定取引関係確立事業者(中小企業者(公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)に限る。)第六条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動計画に従って安定取引関係確立事業活動を実施するために必要な資金

二認定流通合理化事業者(中小企業者に限る。)第八条第一項の認定に係る流通合理化事業活動計画に従って流通合理化事業活動を実施するために必要な資金

三認定環境負荷低減事業者(中小企業者に限る。)第九条第一項の認定に係る環境負荷低減事業活動計画に従って環境負荷低減事業活動を実施するために必要な資金

四認定消費者選択支援事業者(中小企業者に限る。)第十条第一項の認定に係る消費者選択支援事業活動計画に従って消費者選択支援事業活動を実施するために必要な資金

2前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。

3第一項の規定により公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(債務の保証)

第16条

公庫は、公庫法第十一条の規定にかかわらず、認定流通合理化事業者(中小企業者及び海外におけるこれに準ずるものとして農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものに限る。)が第八条第一項の認定に係る流通合理化事業活動計画に従って海外において流通合理化事業活動を実施するために必要な長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うことができる。

2前項に規定する債務の保証は、公庫法の適用については、公庫法第十一条第一項第二号の規定による公庫法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。

第四款 産業競争力強化法の特例

第十七条

第17条

安定取引関係確立事業活動を実施しようとする食品等事業者がその安定取引関係確立事業活動計画(第六条第四項第一号ハに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定(同法第二十四条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)があったものとみなして、同法第二十三条第六項、第二十四条(第一項を除く。)、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百五十六条から第百五十八条までの規定を適用する。

2流通合理化事業活動を実施しようとする食品等事業者がその流通合理化事業活動計画(第八条第四項第一号ハに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定があったものとみなして、同条第六項、同法第二十四条(第一項を除く。)、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百五十六条から第百五十八条までの規定を適用する。

3環境負荷低減事業活動を実施しようとする食品等事業者がその環境負荷低減事業活動計画(第九条第四項第一号ハに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定(同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなして、同法第二十一条の二十二第六項、第二十一条の二十三(第一項を除く。)、第二十一条の二十四(第一項第一号に係る部分に限る。)、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条、第百五十六条並びに第百五十七条の規定を適用する。

4環境負荷低減事業活動を実施しようとする食品等事業者がその環境負荷低減事業活動計画(第九条第四項第一号ニに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定があったものとみなして、同条第六項、同法第二十四条(第一項を除く。)、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百五十六条から第百五十八条までの規定を適用する。

5消費者選択支援事業活動を実施しようとする食品等事業者がその消費者選択支援事業活動計画(第十条第四項第一号ハに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定があったものとみなして、同条第六項、同法第二十四条(第一項を除く。)、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百五十六条から第百五十八条までの規定を適用する。

第五款 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例

第十八条

第18条

認定連携支援事業者が認定連携支援計画(第十一条第三項に規定する事項が記載されているものに限る。)に従って連携支援事業を行う場合においては、当該認定連携支援事業者が同条第一項の認定又は第十二条第一項の規定による変更の認定を受けたことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

第六款 雑則

(資金の確保)

第19条

国は、第六条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動、第八条第一項の認定に係る流通合理化事業活動、第九条第一項の認定に係る環境負荷低減事業活動若しくは第十条第一項の認定に係る消費者選択支援事業活動(以下「認定安定取引関係確立事業活動等」という。)又は第十一条第一項の認定に係る連携支援事業(以下「認定連携支援事業」という。)に必要な資金の確保に努めるものとする。

(指導及び助言)

第20条

国は、認定安定取引関係確立事業者、認定流通合理化事業者、認定環境負荷低減事業者若しくは認定消費者選択支援事業者(次条及び第二十三条第二号において「認定安定取引関係確立事業者等」という。)又は認定連携支援事業者に対し、認定安定取引関係確立事業活動等又は認定連携支援事業の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

(報告)

第21条

農林水産大臣は、認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、認定安定取引関係確立事業活動等又は認定連携支援事業の実施状況について報告を求めることができる。

第五節 食品等持続的供給推進機構

(指定)

第22条

農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動を推進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等持続的供給推進機構(以下「推進機構」という。)として指定することができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による指定(第三十一条において「指定」という。)をしたときは、当該推進機構の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示するものとする。

3推進機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

4農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示するものとする。

(業務)

第23条

推進機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

一認定安定取引関係確立事業活動等及び認定連携支援事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

二認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。

三食品等の持続的な供給に関する情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。

四食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動を推進するために必要とされる事項について、照会及び相談に応ずることその他の援助を行うこと。

五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務の委託)

第24条

推進機構は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。

2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

(業務規程の認可)

第25条

推進機構は、第二十三条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)を行うときは、債務保証業務の開始前に、債務保証業務の実施に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2農林水産大臣は、前項の認可をした業務規程が債務保証業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

(事業計画等)

第26条

推進機構は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2推進機構は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

(区分経理)

第27条

推進機構は、債務保証業務を行う場合には、債務保証業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(農林水産省令への委任)

第28条

前二条に定めるもののほか、推進機構が債務保証業務を行う場合における推進機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(報告及び検査)

第29条

農林水産大臣は、第二十三条各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、推進機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、推進機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善命令)

第30条

農林水産大臣は、第二十三条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、推進機構に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(指定の取消し)

第31条

農林水産大臣は、推進機構が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

一第二十三条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。

三この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

四第二十五条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。

2農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示するものとする。

(協議)

第32条

農林水産大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。

一第二十四条第一項、第二十五条第一項又は第二十六条第一項の認可をしようとするとき。

二第二十六条第二項の承認をしようとするとき。

三第二十八条の農林水産省令を定めようとするとき。

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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