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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第7条(安定取引関係確立事業活動計画の変更等)

  1. 安定取引関係確立事業活動計画につき前条第一項の認定を受けた食品等事業者(以下「認定安定取引関係確立事業者」という。)は、当該認定に係る安定取引関係確立事業活動計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
  2. 2.農林水産大臣は、認定安定取引関係確立事業者(当該認定安定取引関係確立事業者に係る前条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。第二十条において同じ。)が前条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って安定取引関係確立事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
  3. 3.前条第五項から第九項までの規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第十項の規定は当該認定及び前項の規定による認定の取消しについて、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

安定取引関係確立事業活動計画の変更等とは何ですか?

定義安定取引関係確立事業活動計画の変更等とは、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第7条に定められた規定で、「安定取引関係確立事業活動計画につき前条第一項の認定を受けた食品等事業者(以下「認定安定取引関係確立事業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第7条(安定取引関係確立事業活動計画の変更等)は、日本の食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第7条の条文原文は「安定取引関係確立事業活動計画につき前条第一項の認定を受けた食品等事業者(以下「認定安定取引関係確立事業者」という。」で始まります。
  3. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第7条は第二節 安定取引関係確立事業活動計画等に置かれています。
  4. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の公布日は平成3年5月2日です。
  5. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第7条の前の条は食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第6条です。
  7. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第7条の次の条は食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000059
  • 本サイト収録食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000059/7

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