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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第39条(勧告及び公表)

  1. 農林水産大臣は、飲食料品等事業者等の第三十六条各号に掲げる措置の実施に関する状況が、第三十七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該飲食料品等事業者等に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の勧告を受けた飲食料品等事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

この条文の基本情報

勧告及び公表とは何ですか?

定義勧告及び公表とは、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第39条に定められた規定で、「農林水産大臣は、飲食料品等事業者等の第三十六条各号に掲げる措置の実施に関する状況が、第三十七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第39条(勧告及び公表)は、日本の食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第39条の条文原文は「農林水産大臣は、飲食料品等事業者等の第三十六条各号に掲げる措置の実施に関する状況が、第三十七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であ…」で始まります。
  3. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第39条は第一款に置かれています。
  4. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の公布日は平成3年5月2日です。
  5. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第39条の前の条は食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第38条です。
  7. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第39条の次の条は食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000059
  • 本サイト収録食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000059/39

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