ブックマーク無料で登録

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第二節 窒素酸化物重点対策地区等に関する措置

第15条〜第30条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第二節 窒素酸化物重点対策地区等に関する措置は、第15条〜第30条の全 16 条で構成されています。
  2. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第二節 窒素酸化物重点対策地区等に関する措置が属する自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の法令番号は平成四年法律第七十号です。
  3. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の公布日は平成4年6月3日です。
  4. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(窒素酸化物重点対策地区)

第15条

都道府県知事は、窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に資するため、窒素酸化物総量削減基本方針に基づき、自動車排出窒素酸化物による大気の汚染が窒素酸化物対策地域内の他の地区に比較して特に著しい地区であって、当該地区の実情に応じた自動車排出窒素酸化物による大気の汚染の防止を図るための対策(以下「窒素酸化物重点対策」という。)を計画的に実施することが特に必要であると認める地区を、窒素酸化物重点対策地区として当該窒素酸化物対策地域内に指定することができる。

2都道府県知事は、窒素酸化物重点対策地区を指定しようとするときは、関係市町村長(特別区の区長を含む。)の意見を聴くとともに、都道府県公安委員会及び関係道路管理者に協議しなければならない。

3都道府県知事は、窒素酸化物重点対策地区を指定したときは、その旨を公表するとともに、当該窒素酸化物重点対策地区をその区域に含む市町村(特別区を含む。)の長に通知しなければならない。

4前二項の規定は、窒素酸化物重点対策地区の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(窒素酸化物重点対策計画)

第16条

都道府県知事は、前条第一項の規定により窒素酸化物重点対策地区を指定したときは、窒素酸化物総量削減計画において、当該窒素酸化物重点対策地区に関する窒素酸化物重点対策を実施するための計画(以下「窒素酸化物重点対策計画」という。)を定めなければならない。

2窒素酸化物重点対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一窒素酸化物重点対策の実施に関する目標

二窒素酸化物重点対策地区における自動車排出窒素酸化物による大気の汚染を防止するための具体的方策

三窒素酸化物重点対策地区内に自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途に供する建物の設置をする者が配慮すべき事項

(粒子状物質重点対策地区)

第17条

都道府県知事は、粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に資するため、粒子状物質総量削減基本方針に基づき、自動車排出粒子状物質による大気の汚染が粒子状物質対策地域内の他の地区に比較して特に著しい地区であって、当該地区の実情に応じた自動車排出粒子状物質による大気の汚染の防止を図るための対策(以下「粒子状物質重点対策」という。)を計画的に実施することが特に必要であると認める地区を、粒子状物質重点対策地区として当該粒子状物質対策地域内に指定することができる。

2第十五条第二項及び第三項の規定は、粒子状物質重点対策地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

(粒子状物質重点対策計画)

第18条

都道府県知事は、前条第一項の規定により粒子状物質重点対策地区を指定したときは、粒子状物質総量削減計画において、当該粒子状物質重点対策地区に関する粒子状物質重点対策を実施するための計画(以下「粒子状物質重点対策計画」という。)を定めなければならない。

2粒子状物質重点対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一粒子状物質重点対策の実施に関する目標

二粒子状物質重点対策地区における自動車排出粒子状物質による大気の汚染を防止するための具体的方策

三粒子状物質重点対策地区内に自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途に供する建物の設置をする者が配慮すべき事項

(住民の理解を深める等のための措置)

第19条

都道府県は、広報活動等を通じて、窒素酸化物重点対策計画及び粒子状物質重点対策計画の意義に関する窒素酸化物重点対策地区内及び粒子状物質重点対策地区内の住民の理解を深めるとともに、窒素酸化物重点対策計画及び粒子状物質重点対策計画の実施に関する窒素酸化物重点対策地区内及び粒子状物質重点対策地区内の住民の協力を求めるよう努めなければならない。

(特定建物の新設に関する届出等)

第20条

窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの(以下「特定用途」という。)に供する部分のある建物で特定用途に供する部分(以下「特定部分」という。)の延べ面積が当該窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重点対策地区内の道路及び自動車交通の状況を勘案して都道府県の条例で定める規模以上のもの(大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗を除く。以下「特定建物」という。)の新設(建物の延べ面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより特定部分の延べ面積が当該規模以上となる場合を含む。以下同じ。)をする者(特定用途以外の用途に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるときはその者を除くものとし、特定用途に供し又は供させるためその建物の一部を新設する者又は設置している者があるときはその者を含む。以下同じ。)は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一特定建物の名称及び所在地

二特定建物を設置する者及び当該特定建物において事業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

三特定建物の新設をする日

四特定建物の用途

五特定建物の特定部分の延べ面積の合計

六特定建物の自動車の駐車のための施設の配置に関する事項であって、環境省令で定めるもの

七特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等について、環境省令で定めるところにより算定される総量の予測

八特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための配慮事項

2前項の規定による届出には、環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

3第一項の規定による届出をした者は、当該届出の日から起算して八月を経過した後でなければ、当該届出に係る特定建物の新設をしてはならない。

(経過措置)

第21条

一の地区が窒素酸化物重点対策地区又は粒子状物質重点対策地区として指定された際それらの地区内において特定建物を現に設置している者は、当該特定建物について前条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更であってその指定の日以後最初に行われるものをしようとするときは、その旨及び同項第一号、第二号又は第四号から第八号までに掲げる事項で当該変更に係るもの以外のものを、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。

2前項の規定による変更に係る事項の届出は、第二十三条第二項の規定による届出とみなす。

3第一項の規定による届出のうち変更に係る事項以外のものの届出は、第二十三条第一項、第二項及び第五項、第二十六条第一項並びに第二十七条の規定の適用については、前条第一項の規定による届出とみなす。

第二十二条

第22条

一の地区が窒素酸化物重点対策地区又は粒子状物質重点対策地区として指定された日から起算して八月を経過するまでの間に、それらの地区内において特定建物の新設をする者であって、第二十条第一項の規定による届出をしたものについては、同条第三項及び第二十四条第六項の規定は、適用しない。

(変更の届出)

第23条

第二十条第一項の規定による届出があった特定建物について、当該届出に係る同項第一号又は第二号に掲げる事項の変更があったときは、当該特定建物の新設をする者又は設置をしている者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2第二十条第一項の規定による届出があった特定建物について、当該届出に係る同項第三号から第八号までに掲げる事項の変更があるときは、当該特定建物の新設をする者又は設置をしている者は、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

3第二十条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

4第二十条第一項第四号から第六号までに掲げる事項に係る第二項の届出をした者は、当該届出の日から起算して八月を経過した後でなければ、当該届出に係る変更を行ってはならない。

5第二十条第一項の規定による届出があった特定建物について、特定部分の延べ面積を同項の規定に基づく都道府県の条例で定める規模未満とする者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(都道府県知事の意見等)

第24条

都道府県知事は、第二十条第一項又は前条第二項の規定による届出があった日から起算して八月以内に、当該届出をした者に対し、窒素酸化物重点対策計画又は粒子状物質重点対策計画を勘案して、当該届出に係る特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制の見地からの意見を有する場合には当該意見を書面により述べるものとし、意見を有しない場合にはその旨を通知するものとする。

2都道府県知事は、前項の規定により意見を述べようとするとき、又は意見を有しない旨を通知しようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員会に協議しなければならない。

3都道府県知事が第一項の規定により意見を有しない旨を通知した場合には、第二十条第三項及び前条第四項の規定は、適用しない。

4第二十条第一項又は前条第二項の規定による届出をした者は、第一項の規定による意見が述べられた場合には、当該意見を踏まえ、都道府県知事に対し、当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知を行うものとする。

5第二十条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

6第一項の規定により意見が述べられた場合には、第二十条第三項又は前条第四項の規定にかかわらず、第二十条第一項の規定による届出又は同項第四号から第六号までに掲げる事項に係る前条第二項の規定による届出をした者は、第四項の規定による届出又は通知の日から起算して二月を経過した後でなければ、それぞれ、当該届出に係る特定建物の新設をし、又は当該届出に係る変更を行ってはならない。

7前条の規定は、第四項の規定による届出については、適用しない。

(都道府県知事の勧告等)

第25条

都道府県知事は、前条第四項の規定による届出又は通知の内容が、同条第一項の規定により都道府県知事が述べた意見を適正に反映しておらず、当該届出又は通知に係る特定建物が所在する窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重点対策地区内の自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染を更に著しくする事態の発生を回避することが困難であると認めるときは、当該届出又は通知がなされた日から起算して二月以内に、当該届出又は通知をした者に対し、窒素酸化物重点対策計画又は粒子状物質重点対策計画を勘案して、理由を付して、当該特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に関し必要な措置を執るべき旨の勧告をすることができる。

2前項の規定による勧告の内容は、同項に規定する事態の発生を回避するために必要な限度を超えないものであり、かつ、第二十条第一項又は第二十三条第二項の規定による届出をした者の利益を不当に害するおそれがないものでなければならない。

3都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員会に協議しなければならない。

4都道府県知事から第一項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を踏まえ、都道府県知事に、必要な変更に係る届出を行うものとする。

5第二十条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

6第二十三条の規定は、第四項の規定による届出については、適用しない。

7都道府県知事は、第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告に係る届出をした者が、正当な理由がなくてその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての配慮)

第26条

第二十条第一項、第二十三条第二項、第二十四条第四項又は前条第四項の規定による届出をした者は、その届け出たところにより、その特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての適正な配慮をして当該特定建物を維持し、及び運営しなければならない。

2前項に規定する届出に係る特定建物において特定用途に係る事業を行う者は、当該届出に係る事項の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。

(承継)

第27条

第二十条第一項若しくは第二十三条第二項の規定による届出、第二十四条第四項の規定による届出若しくは通知又は第二十五条第四項の規定による届出をした者から当該届出又は通知に係る特定建物を譲り受けた者は、当該特定建物に係る当該届出又は通知をした者の地位を承継する。

2第二十条第一項若しくは第二十三条第二項の規定による届出、第二十四条第四項の規定による届出若しくは通知又は第二十五条第四項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(当該届出又は通知に係る特定建物を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定建物を承継した法人は、当該届出又は通知をした者の地位を承継する。

3前二項の規定により第二十条第一項若しくは第二十三条第二項の規定による届出、第二十四条第四項の規定による届出若しくは通知又は第二十五条第四項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(報告の徴収)

第28条

都道府県知事は、第二十条から前条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定建物を設置する者に対し、報告を求めることができる。

2都道府県知事は、前項の規定により特定建物を設置する者に対して報告を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、当該特定建物において事業を行う者に対し、参考となるべき報告を求めることができる。

(自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての配慮)

第29条

一の地区が窒素酸化物重点対策地区又は粒子状物質重点対策地区として指定された際その地区内において特定建物を現に設置している者は、その特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての適正な配慮をして当該特定建物を維持し、及び運営しなければならない。

2前項に規定する特定建物において特定用途に係る事業を行う者は、当該特定建物を設置する者が同項の規定により適正な配慮をして行う活動に協力するよう努めなければならない。

(環境省令への委任)

第30条

この節に定めるもののほか、特定建物に係る変更の届出の手続その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる