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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第五章 罰則

第49条〜第52条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第五章 罰則は、第49条〜第52条の全 4 条で構成されています。
  2. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第五章 罰則が属する自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の法令番号は平成四年法律第七十号です。
  3. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の公布日は平成4年6月3日です。
  4. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第四十九条

第49条

別タブ ↗

第三十五条第三項(第四十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第五十条

第50条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一第二十条第一項、第二十一条第一項又は第二十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第二十条第二項(第二十三条第三項、第二十四条第五項及び第二十五条第五項において準用する場合を含む。)の添付書類であって、虚偽の記載のあるものを提出した者

三第二十条第三項、第二十三条第四項又は第二十四条第六項の規定に違反した者

四第二十四条第四項又は第二十五条第四項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者

五第二十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六第三十三条又は第三十六条第一項(これらの規定を第四十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による提出をしなかった者

七第三十四条、第三十七条若しくは第四十一条第一項から第四項まで(これらの規定を第四十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第四十一条第一項から第四項まで(第四十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第五十一条

第51条

別タブ ↗

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

第五十二条

第52条

別タブ ↗

第二十三条第一項若しくは第五項又は第二十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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