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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第四章 雑則

第44条〜第48条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第四章 雑則は、第44条〜第48条の全 5 条で構成されています。
  2. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第四章 雑則が属する自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の法令番号は平成四年法律第七十号です。
  3. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の公布日は平成4年6月3日です。
  4. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(権限の委任)

第44条

別タブ ↗

この法律に規定する環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方環境局長に委任することができる。

2この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。

3前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。

(資料の提出の要求等)

第45条

別タブ ↗

環境大臣は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2都道府県は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係道路管理者に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に関し意見を述べることができる。

(国の援助)

第46条

別タブ ↗

国は、電気自動車(専ら電気を動力源とする自動車をいう。)その他その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物等がないか又はその量が相当程度少ない自動車の開発及び利用の促進並びに自動車排出窒素酸化物等の量がより少ない自動車への転換の促進に必要な資金の確保、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

(経過措置の命令への委任)

第47条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(主務省令)

第48条

別タブ ↗

この法律において主務省令は、環境大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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