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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第二節 個体の捕獲及び個体等の譲渡し等の禁止

第9条〜第19条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二節 個体の捕獲及び個体等の譲渡し等の禁止は、第9条〜第19条の全 11 条で構成されています。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二節 個体の捕獲及び個体等の譲渡し等の禁止が属する絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の法令番号は平成四年法律第七十五号です。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(捕獲等の禁止)

第9条

別タブ ↗

国内希少野生動植物種及び緊急指定種(以下この節及び第五十四条第二項において「国内希少野生動植物種等」という。)の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合

二販売又は頒布をする目的以外の目的で特定第二種国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等をする場合

三生計の維持のため特に必要があり、かつ、種の保存に支障を及ぼすおそれのない場合として環境省令で定める場合

四人の生命又は身体の保護その他の環境省令で定めるやむを得ない事由がある場合

(捕獲等の許可)

第10条

別タブ ↗

学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定める目的で国内希少野生動植物種等(特定第二種国内希少野生動植物種を除く。第三項第二号及び第四項第一号並びに次条第三項第一号及び第四項第一号において同じ。)の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。

3環境大臣は、前項の申請に係る捕獲等について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第一項の許可をしてはならない。

一捕獲等の目的が第一項に規定する目的に適合しないこと。

二捕獲等によって国内希少野生動植物種等の保存に支障を及ぼすおそれがあること。

三捕獲等をする者が適当な飼養栽培施設を有しないことその他の事由により捕獲等に係る個体を適切に取り扱うことができないと認められること。

4環境大臣は、第一項の許可をする場合において、次の各号に掲げる当該許可の区分に応じ、当該各号に定めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。

一次号に規定する許可以外の許可国内希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めるとき。

二第三十条第一項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定第一種国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての許可特定第一種国内希少野生動植物種の個体の繁殖を促進して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるとき。

5環境大臣は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

6第一項の許可を受けた者のうち法人であるものその他その許可に係る捕獲等に他人を従事させることについてやむを得ない事由があるものとして環境省令で定めるものは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。

7第一項の許可を受けた者は、その者若しくはその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者が第五項の許可証若しくは前項の従事者証を亡失し、又はその許可証若しくは従事者証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、その許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。

8第一項の許可を受けた者又はその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者は、捕獲等をするときは、第五項の許可証又は第六項の従事者証を携帯しなければならない。

9第一項の許可を受けて捕獲等をした者は、その捕獲等に係る個体を、適当な飼養栽培施設に収容することその他の環境省令で定める方法により適切に取り扱わなければならない。

10環境大臣は、第三十条第一項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定第一種国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての第一項の許可をし、又は第四項の規定によりその許可に条件を付そうとするときは、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。

(捕獲等の規制に係る措置命令等)

第11条

別タブ ↗

環境大臣は、第九条の規定に違反して国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をした者に対し、国内希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めるときは、当該違反に係る国内希少野生動植物種等の生きている個体を環境大臣又はその指定する者に譲り渡すことその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2環境大臣は、前項の規定による命令をした場合において、その命令をされた者がその命令に係る措置をとらないときは、自ら措置をとるとともに、その費用の全部又は一部をその者に負担させることができる。

3環境大臣は、前条第一項の許可を受けた者が同条第九項の規定に違反し、又は同条第四項の規定により付された条件に違反した場合において、次の各号に掲げる当該許可を受けた者の区分に応じ、当該各号に定めるときは、飼養栽培施設の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

一次号に規定する者以外の者国内希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めるとき。

二第三十条第一項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定第一種国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての前条第一項の許可を受けた者特定第一種国内希少野生動植物種の個体の繁殖を促進して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるとき。

4環境大臣は、前条第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、次の各号に掲げる当該許可を受けた者の区分に応じ、当該各号に定めるときは、その許可を取り消すことができる。

一次号に規定する者以外の者国内希少野生動植物種等の保存に支障を及ぼすと認めるとき。

二前項第二号に掲げる者特定第一種国内希少野生動植物種の個体の繁殖を促進して希少野生動植物種の保存に資することに支障を及ぼすと認めるとき。

5環境大臣は、第三項第二号に掲げる者に対し、同項の規定による命令をし、又は前項の規定により許可を取り消そうとするときは、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。

(譲渡し等の禁止)

第12条

別タブ ↗

希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一次条第一項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合

二特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする場合

三販売若しくは購入又は頒布をする目的以外の目的で特定第二種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする場合

四国際希少野生動植物種の器官及びその加工品であって本邦内において製品の原材料として使用されているものとして政令で定めるもの(以下「原材料器官等」という。)並びにこれらの加工品のうち、その形態、大きさその他の事項に関し原材料器官等及びその加工品の種別に応じて政令で定める要件に該当するもの(以下「特定器官等」という。)の譲渡し等をする場合(第三十三条の六第一項に規定する特別特定器官等(第七号及び第十七条各号において単に「特別特定器官等」という。)を、同項に規定する特別国際種事業(第十七条第二号において単に「特別国際種事業」という。)として譲り渡し、又は引き渡す場合を除く。)

五第九条第三号に掲げる場合に該当して捕獲等をした国内希少野生動植物種等の個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品の譲渡し等をする場合

六第二十条第一項の登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等又は第二十条の四第一項本文の規定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等の譲渡し等をする場合

七第三十三条の七第一項に規定する特別国際種事業者(第十七条第二号において単に「特別国際種事業者」という。)が、特別特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合

八希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする当事者の一方又は双方が国の機関又は地方公共団体である場合であって環境省令で定める場合

九前各号に掲げるもののほか、希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがない場合として環境省令で定める場合

2環境大臣は、前項第八号又は第九号の環境省令を定めようとするときは、農林水産大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。

(譲渡し等の許可)

第13条

別タブ ↗

学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定める目的で希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をしようとする者(前条第一項第二号から第九号までに掲げる場合のいずれかに該当して譲渡し等をしようとする者を除く。)は、環境大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。

3環境大臣は、前項の申請に係る譲渡し等について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第一項の許可をしてはならない。

一譲渡し等の目的が第一項に規定する目的に適合しないこと。

二譲受人又は引取人が適当な飼養栽培施設を有しないことその他の事由により譲受け又は引取りに係る個体等を種の保存のため適切に取り扱うことができないと認められること。

4第十条第四項の規定は第一項の許可について、同条第九項の規定は第一項の許可を受けて譲受け又は引取りをした者について、前条第二項の規定は第一項の環境省令の制定又は改廃について準用する。この場合において、第十条第九項中「その捕獲等に係る個体」とあるのは、「その譲受け又は引取りに係る個体等」と読み替えるものとする。

(譲渡し等の規制に係る措置命令)

第14条

別タブ ↗

環境大臣は、第十二条第一項の規定に違反して希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをした者に対し、希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、当該違反に係る希少野生動植物種の個体等を環境大臣又はその指定する者に譲り渡すことその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2環境大臣は、前項の規定による命令をした場合において、その命令をされた者がその命令に係る措置をとらないときは、自ら措置をとるとともに、その費用の全部又は一部をその者に負担させることができる。

3環境大臣は、前条第一項の許可を受けた者が同条第四項において準用する第十条第九項の規定に違反し、又は前条第四項において準用する第十条第四項の規定により付された条件に違反した場合において、希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、飼養栽培施設の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(輸出入の禁止)

第15条

別タブ ↗

特定第一種国内希少野生動植物種以外の国内希少野生動植物種の個体等は、輸出し、又は輸入してはならない。ただし、その輸出又は輸入が、国際的に協力して学術研究をする目的でするものその他の特に必要なものであること、国内希少野生動植物種の本邦における保存に支障を及ぼさないものであることその他の政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。

2特定第一種国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等を輸出し、又は輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第三項又は第五十二条の規定により、輸出又は輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。

(違法輸入者に対する措置命令等)

第16条

別タブ ↗

経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法第五十二条の規定に基づく政令の規定による承認を受けないで特定第一種国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等が輸入された場合において必要があると認めるときは、その個体等を輸入した者に対し、輸出国内又は原産国内のその保護のために適当な施設その他の場所を指定してその個体等を返送することを命ずることができる。

2環境大臣及び経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法第五十二条の規定に基づく政令の規定による承認を受けないで特定第一種国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等を輸入した者からその個体等がその承認を受けないで輸入されたものであることを知りながら第十二条第一項の規定に違反してその個体等の譲受けをした者がある場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、輸出国内又は原産国内のその保護のために適当な施設その他の場所を指定してその個体等を返送することを命ずることができる。

3経済産業大臣が第一項の規定による命令をした場合又は環境大臣及び経済産業大臣が前項の規定による命令をした場合において、その命令をされた者がその命令に係る返送をしないときは、経済産業大臣又は環境大臣及び経済産業大臣(第五十二条において「経済産業大臣等」という。)は、自らその個体等を前二項に規定する施設その他の場所に返送するとともに、その費用の全部又は一部をその者に負担させることができる。

(陳列又は広告の禁止)

第17条

別タブ ↗

希少野生動植物種の個体等は、販売又は頒布をする目的でその陳列又は広告をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一特定第一種国内希少野生動植物種の個体等、特定器官等(特別特定器官等を除く。)、第九条第三号に該当して捕獲等をした国内希少野生動植物種等の個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品、第二十条第一項の登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等又は第二十条の四第一項本文の規定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等の陳列又は広告をする場合その他希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがない場合として環境省令で定める場合

二特別特定器官等の陳列又は広告をする場合(特別国際種事業者以外の者が特別国際種事業として陳列又は広告をする場合を除く。)

(陳列又は広告をしている者に対する措置命令)

第18条

別タブ ↗

環境大臣は、前条の規定に違反して希少野生動植物種の個体等の陳列又は広告をしている者に対し、陳列又は広告の中止その他の同条の規定が遵守されることを確保するため必要な事項を命ずることができる。

(報告徴収及び立入検査)

第19条

別タブ ↗

次の各号に掲げる大臣は、この法律の施行に必要な限度において、それぞれ当該各号に規定する者に対し、希少野生動植物種の個体等の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、希少野生動植物種の個体の捕獲等若しくは個体等の譲渡し等、輸入、陳列若しくは広告に係る施設に立ち入り、希少野生動植物種の個体等、飼養栽培施設、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

一環境大臣第十条第一項若しくは第十三条第一項の許可を受けている者又は販売若しくは頒布をする目的で希少野生動植物種の個体等の陳列若しくは広告をしている者

二環境大臣及び経済産業大臣特定第一種国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等で輸入されたものの譲受けをした者

三経済産業大臣特定第一種国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等を輸入した者

2前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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