第五十七条の二
第57条の2
別タブ ↗次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第九条、第十二条第一項又は第十五条第一項の規定に違反した者
二偽りその他不正の手段により第十条第一項の許可、第十三条第一項の許可、第二十条第一項の登録、第二十条の二第一項の登録の更新、第二十条の三第一項の登録、第三十三条の六第一項の登録又は第三十三条の十第一項の登録の更新を受けた者
第五十七条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第九条、第十二条第一項又は第十五条第一項の規定に違反した者
二偽りその他不正の手段により第十条第一項の許可、第十三条第一項の許可、第二十条第一項の登録、第二十条の二第一項の登録の更新、第二十条の三第一項の登録、第三十三条の六第一項の登録又は第三十三条の十第一項の登録の更新を受けた者
第五十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第十一条第一項若しくは第三項、第十四条第一項若しくは第三項、第十六条第一項若しくは第二項、第十八条、第三十三条の十二又は第四十条第二項の規定による命令に違反した者
二第十七条、第二十条第七項又は第三十七条第四項の規定に違反した者
三偽りその他不正の手段により第二十条第六項若しくは第七項の変更登録、同条第九項の登録票の書換交付又は同条第十項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の登録票の再交付を受けた者
第五十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第十条第四項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第七項の規定により付された条件に違反した者
二事前登録済証に、第二十条の三第一項の登録をした事項に適合する原材料器官等以外の原材料器官等について第二十条の四第一項本文に規定する記載をし、又は虚偽の事項を含む同項本文に規定する記載をした者
三第二十条の四第四項から第六項まで、第三十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十三条の四第二項、第三十三条の十三又は第三十三条の二十三第六項の規定による命令に違反した者
四第三十三条の二十三第一項、第三十三条の二十四又は第三十八条第四項の規定に違反した者
五第三十三条の二十三第一項の管理票に虚偽の事項を記載した特別国際種事業者
六第三十三条の二十三第二項の管理票に虚偽の事項を記載した特定国際種事業者又は特別国際種事業者
第六十条
第二十五条第一項、第三十三条の十七第一項又は第三十三条の二十八第一項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十一条
第二十六条第五項、第三十三条の十八第五項又は第三十三条の二十九第五項の規定による個体等登録関係事務、事業登録関係事務又は認定関係事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした個体等登録機関、事業登録機関又は認定機関の役員又は職員は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第三十条第一項若しくは第二項又は第三十三条の二の規定による届出をしないで特定国内種事業若しくは特定国際種事業を行い、又は虚偽の届出をした者
二第三十八条第五項において準用する第三十七条第七項の規定により付された条件に違反した者
三第三十九条第一項の規定による届出をしないで同項に規定する行為をし、又は虚偽の届出をした者
四第三十九条第二項の規定による命令に違反した者
五第三十九条第五項の規定に違反した者
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十条第八項の規定に違反して許可証又は従事者証を携帯しないで捕獲等をした者
二第十九条第一項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
三第二十条第十一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四第二十条の四第一項ただし書又は第三項の規定に違反した者
五第二十条の四第二項又は第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六第二十一条、第二十二条第一項、第三十条第四項(同条第六項及び第三十三条の五において準用する場合を含む。)、第三十三条の七第一項、第三十三条の九又は第三十三条の二十三第三項から第五項までの規定に違反した者
七第三十三条第一項(同条第二項及び第三十三条の五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第三十三条の十四第一項若しくは第二項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十三条第一項若しくは第三十三条の十四第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出し、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出した者
八偽りその他不正の手段により第三十三条の二十五第一項の認定を受けた者
九第三十三条の二十五第四項の規定に違反した者
十第四十一条第一項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第二項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
十一第四十二条第四項又は第四十八条の二第四項の規定に違反して、第四十二条第一項又は第四十八条の二第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
十二第四十八条の十一に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第六十四条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした個体等登録機関、事業登録機関又は認定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第二十四条第八項、第三十三条の十六第八項又は第三十三条の二十七第八項の規定に違反して、第二十四条第八項、第三十三条の十六第八項若しくは第三十三条の二十七第八項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二第二十四条第九項、第三十三条の十六第九項又は第三十三条の二十七第九項の許可を受けないで個体等登録関係事務、事業登録関係事務又は認定関係事務の全部を廃止したとき。
三第二十七条第一項(第三十三条の二十二及び第三十三条の三十三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第六十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一第五十七条の二一億円以下の罰金刑
二第五十八条第一号(第十八条に係る部分に限る。)、第二号(第十七条及び第二十条第七項に係る部分に限る。)又は第三号二千万円以下の罰金刑
三第五十八条第一号(第十八条に係る部分を除く。)若しくは第二号(第三十七条第四項に係る部分に限る。)、第五十九条、第六十二条又は第六十三条各本条の罰金刑
2前項の規定により第五十七条の二の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
第六十六条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした個体等登録機関、事業登録機関又は認定機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
一第二十四条第六項、第三十三条の十六第六項又は第三十三条の二十七第六項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
二正当な理由がないのに第二十四条第七項各号、第三十三条の十六第七項各号又は第三十三条の二十七第七項各号の規定による請求を拒んだとき。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)