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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第四章 保護増殖事業

第45条〜第48条の3・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第四章 保護増殖事業は、第45条〜第48条の3の全 6 条で構成されています。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第四章 保護増殖事業が属する絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の法令番号は平成四年法律第七十五号です。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(保護増殖事業計画)

第45条

環境大臣及び保護増殖事業を行おうとする国の行政機関の長(第三項及び第四十八条の二において「環境大臣等」という。)は、保護増殖事業の適正かつ効果的な実施に資するため、中央環境審議会の意見を聴いて保護増殖事業計画を定めるものとする。

2前項の保護増殖事業計画は、保護増殖事業の対象とすべき国内希少野生動植物種ごとに、保護増殖事業の目標、保護増殖事業が行われるべき区域及び保護増殖事業の内容その他保護増殖事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項について定めるものとする。

3環境大臣等は、第一項の保護増殖事業計画を定めたときは、その概要を官報で公示し、かつ、その保護増殖事業計画を一般の閲覧に供しなければならない。

4第一項及び前項の規定は、第一項の保護増殖事業計画の変更について準用する。

(認定保護増殖事業等)

第46条

国は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、保護増殖事業を行うものとする。

2地方公共団体は、その行う保護増殖事業であってその事業計画が前条第一項の保護増殖事業計画に適合するものについて、環境大臣のその旨の確認を受けることができる。

3国及び地方公共団体以外の者は、その行う保護増殖事業について、その者がその保護増殖事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその保護増殖事業の事業計画が前条第一項の保護増殖事業計画に適合している旨の環境大臣の認定を受けることができる。

4環境大臣は、前項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。第四十八条第二項又は第三項の規定によりこれを取り消したときも、同様とする。

第四十七条

第47条

認定保護増殖事業等(国の保護増殖事業、前条第二項の確認を受けた保護増殖事業及び同条第三項の認定を受けた保護増殖事業をいう。以下この条において同じ。)は、第四十五条第一項の保護増殖事業計画に即して行われなければならない。

2認定保護増殖事業等として実施する行為については、第九条、第十二条第一項、第三十七条第四項及び第十項、第三十八条第四項、第三十九条第一項並びに第五十四条第二項及び第三項の規定は、適用しない。

3生息地等保護区の区域内の土地の所有者又は占有者は、認定保護増殖事業等として実施される給餌設備その他の保護増殖事業のために必要な施設の設置に協力するように努めなければならない。

4環境大臣は、前条第三項の認定を受けて保護増殖事業を行う者に対し、その保護増殖事業の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

第四十八条

第48条

第四十六条第二項の確認又は同条第三項の認定を受けて保護増殖事業を行う者は、その保護増殖事業を廃止したとき、又はその保護増殖事業を第四十五条第一項の保護増殖事業計画に即して行うことができなくなったときは、その旨を環境大臣に通知しなければならない。

2環境大臣は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る第四十六条第二項の確認又は同条第三項の認定を取り消すものとする。

3環境大臣は、第四十六条第三項の認定を受けた保護増殖事業が第四十五条第一項の保護増殖事業計画に即して行われていないと認めるとき、又はその保護増殖事業を行う者がその保護増殖事業を適正かつ確実に実施することができなくなったと認めるとき若しくは前条第四項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、その認定を取り消すことができる。

(土地への立入り等)

第48条の2

環境大臣等は、保護増殖事業の実施に係る野生動植物の種の個体の捕獲等に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入り、立木竹を伐採させ、又は土地(水底を含む。以下この条において同じ。)の形質の軽微な変更をさせることができる。

2環境大臣等は、その職員に前項の規定による行為をさせるときは、あらかじめ、土地の所有者若しくは占有者又は立木竹の所有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

5環境大臣等は、第二項の規定による通知をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、その通知に係る土地又は立木竹の所在地の属する市町村の事務所の掲示場にその通知の内容を掲示するとともに、その要旨及び掲示した旨を官報に掲載しなければならない。この場合においては、その掲示を始めた日又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日に、その通知は、相手方に到達したものとみなす。

(損失の補償)

第48条の3

国は、前条第一項の規定による行為によって損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。

2第四十四条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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