絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第46条(認定保護増殖事業等)
- 国は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、保護増殖事業を行うものとする。
- 2.地方公共団体は、その行う保護増殖事業であってその事業計画が前条第一項の保護増殖事業計画に適合するものについて、環境大臣のその旨の確認を受けることができる。
- 3.国及び地方公共団体以外の者は、その行う保護増殖事業について、その者がその保護増殖事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその保護増殖事業の事業計画が前条第一項の保護増殖事業計画に適合している旨の環境大臣の認定を受けることができる。
- 4.環境大臣は、前項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。第四十八条第二項又は第三項の規定によりこれを取り消したときも、同様とする。
この条文の基本情報
認定保護増殖事業等とは何ですか?
定義認定保護増殖事業等とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第46条に定められた規定で、「国は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、保護増殖事業を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第46条(認定保護増殖事業等)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第46条の条文原文は「国は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、保護増殖事業を行うものとする。」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第46条は第四章 保護増殖事業に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第46条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第45条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第46条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第47条です。
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- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000075 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000075/46