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福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 第二章 基本方針等

第3条〜第6条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律第二章 基本方針等は、第3条〜第6条の全 4 条で構成されています。
  2. 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律第二章 基本方針等が属する福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の法令番号は平成五年法律第三十八号です。
  3. 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の公布日は平成5年5月6日です。
  4. 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第3条

厚生労働大臣及び経済産業大臣は、福祉用具の研究開発及び普及を促進するための措置に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

一福祉用具の研究開発及び普及の動向に関する事項

二福祉用具の研究開発及び普及の目標に関する事項

三福祉用具の研究開発及び普及を促進するため講じようとする施策の基本となるべき事項

四福祉用具の研究開発及び普及を促進するため第五条各項に規定する事業者及び施設の開設者が講ずべき措置に関する事項

五前各号に掲げるもののほか、福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する重要事項

3厚生労働大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定めるに当たっては、老人及び心身障害者の心身の特性並びにこれらの者の置かれている環境並びに福祉用具に係る技術の動向を十分に踏まえるとともに、福祉用具の研究開発と普及が相互に連携して行われるように留意しなければならない。

4厚生労働大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)

第4条

国は、この法律の目的を達成するために必要な福祉用具の研究開発及び普及の促進を図るための財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2地方公共団体は、福祉用具の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

3国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、福祉用具に対する国民の関心と理解を深めるように努めなければならない。

(事業者等の責務)

第5条

福祉用具の製造の事業を行う者は、常に、老人及び心身障害者の心身の特性並びにこれらの者の置かれている環境を踏まえ、その製造する福祉用具の品質の向上及び利用者等からの苦情の適切な処理に努めなければならない。

2福祉用具の販売又は賃貸の事業を行う者は、常に、老人及び心身障害者の心身の特性並びにこれらの者の置かれている環境を踏まえ、その管理に係る福祉用具を衛生的に取り扱うとともに、福祉用具の利用者の相談に応じて、当該利用者がその心身の状況及びその置かれている環境に応じた福祉用具を適切に利用できるように努めなければならない。

3老人福祉施設、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設の開設者は、常に、老人及び心身障害者の心身の特性並びに当該施設の入所者等の心身の状況を踏まえ、必要な福祉用具の導入に努めなければならない。

(国有施設の使用)

第6条

国は、政令の定めるところにより、福祉用具の研究開発を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、福祉用具の研究開発を促進するため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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