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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 第四章 地方公共団体の講ずる措置等

第8条〜第10条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律第四章 地方公共団体の講ずる措置等は、第8条〜第10条の全 3 条で構成されています。
  2. 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律第四章 地方公共団体の講ずる措置等が属する福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の法令番号は平成五年法律第三十八号です。
  3. 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の公布日は平成5年5月6日です。
  4. 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(市町村の講ずる措置)

第8条

別タブ ↗

市町村は、福祉用具の利用者がその心身の状況及びその置かれている環境に応じて、福祉用具を適切に利用できるよう、福祉用具に関する情報の提供、相談その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(都道府県の講ずる措置)

第9条

別タブ ↗

都道府県は、福祉用具に関する情報の提供及び相談のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うとともに、前条に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。

(関係機関等との連携)

第10条

別タブ ↗

都道府県及び市町村は、前二条に規定する措置の実施に当たっては、関係機関及び関係団体等との連携に努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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