(権限の委任)
第39条
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
(権限の委任)
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
(省令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)