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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第四章 雑則

第39条〜第40条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第四章 雑則は、第39条〜第40条の全 2 条で構成されています。
  2. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第四章 雑則が属する農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の法令番号は平成六年法律第四十六号です。
  3. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
  4. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(権限の委任)

第39条

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

(省令への委任)

第40条

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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