第四十一条
第41条
第二十九条の規定による登録実施事務の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十一条
第二十九条の規定による登録実施事務の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十七条第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供した者
二第二十五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三第三十条の規定に違反して、同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
四第三十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第四十三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第四十四条
第二十六条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)