ブックマーク無料で登録

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第三章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置

第16条〜第38条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第三章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置は、第16条〜第38条の全 23 条で構成されています。
  2. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第三章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置が属する農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の法令番号は平成六年法律第四十六号です。
  3. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
  4. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(農林漁業体験民宿業者の登録)

第16条

農林漁業体験民宿業を営む者(以下「農林漁業体験民宿業者」という。)は、農林漁業体験民宿業に係る営業方法に関し農林水産省令で定める基準に従って営業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、第十八条から第二十条までの規定により農林水産大臣の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができる。

2前項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる事項について、農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るために必要なものとして定めるものとする。

一農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の内容に関する事項

二利用者の生命又は身体について損害が生じた場合における当該損害をてん補する措置に関する事項

三地域の農林漁業者との調整に関する事項

(標識の掲示等)

第17条

前条第一項の農林漁業体験民宿業者の登録を受けた者は、農林水産省令で定める様式の標識について、農林漁業体験民宿業に係る宿泊施設ごとにその見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供するものとする。

2前条第一項の農林漁業体験民宿業者の登録を受けていない者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。

(登録実施機関の登録)

第18条

第十六条第一項に規定する農林水産大臣の登録(以下「登録実施機関の登録」という。)は、同項の規定による農林漁業体験民宿業者の登録の実施に関する事務(以下「登録実施事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)

第19条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録実施機関の登録を受けることができない。

一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二第二十九条の規定により登録実施機関の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録実施機関の登録の基準)

第20条

農林水産大臣は、第十八条の規定により登録実施機関の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録実施機関の登録をしなければならない。この場合において、登録実施機関の登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。

一次のいずれかに該当する者が登録実施事務を実施し、その人数が登録実施事務を行う事務所ごとに二名以上であること。

二登録申請者が、農林漁業体験民宿業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

2登録実施機関の登録は、登録実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録実施機関の登録の年月日及び登録番号

二登録実施機関の登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

三登録実施機関の登録を受けた者が登録実施事務を行う事務所の所在地

(登録実施機関の登録の更新)

第21条

登録実施機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録実施機関の登録の更新について準用する。

(登録実施の義務)

第22条

登録実施機関は、登録実施事務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録実施事務を行わなければならない。

2登録実施機関は、公正に、かつ、農林水産省令で定める基準に適合する方法により登録実施事務を行わなければならない。

(事務所の変更の届出)

第23条

登録実施機関は、登録実施事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

(登録実施事務規程)

第24条

登録実施機関は、登録実施事務に関する規程(次項において「登録実施事務規程」という。)を定め、登録実施事務の開始前に、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2登録実施事務規程には、登録実施事務の実施方法、登録実施事務に関する料金その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。

(登録実施事務の休廃止)

第25条

登録実施機関は、登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第26条

登録実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2農林漁業体験民宿業者その他の利害関係人は、登録実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林水産省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(適合命令)

第27条

農林水産大臣は、登録実施機関が第二十条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録実施機関に対する改善命令)

第28条

農林水産大臣は、登録実施機関が第二十二条の規定に違反していると認めるときは、その登録実施機関に対し、登録実施事務を行うべきこと又は農林漁業体験民宿業者の登録の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録実施機関の登録の取消し等)

第29条

農林水産大臣は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録実施機関の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第十九条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

二第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一項又は次条の規定に違反したとき。

三正当な理由がないのに第二十六条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四前二条の規定による命令に違反したとき。

五不正の手段により登録実施機関の登録又はその更新を受けたとき。

(帳簿の記載等)

第30条

登録実施機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録実施事務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(公示)

第31条

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一登録実施機関の登録をしたとき。

二第二十三条又は第二十五条の規定による届出があったとき。

三第二十九条の規定により登録実施機関の登録を取り消し、又は登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(農林漁業体験民宿業団体の指定)

第32条

都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、農林漁業体験民宿業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同条各号に掲げる業務を行う者(以下「農林漁業体験民宿業団体」という。)として指定することができる。

(農林漁業体験民宿業団体の業務)

第33条

農林漁業体験民宿業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

一農林漁業体験民宿業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと。

二農林漁業体験民宿業と地域の農林漁業との調和を確保するための調整を推進すること。

三農林漁業体験民宿業に関する利用者の苦情を処理すること。

四前三号の業務に附帯する業務

(農林漁業体験民宿業団体に対する改善命令)

第34条

都道府県知事は、前条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、農林漁業体験民宿業団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(農林漁業体験民宿業団体の指定の取消し)

第35条

都道府県知事は、農林漁業体験民宿業団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一第三十三条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。

二前条の規定による命令に違反したとき。

三不正の手段により農林漁業体験民宿業団体の指定を受けたとき。

(報告及び立入検査)

第36条

農林水産大臣は登録実施機関に対して、都道府県知事は農林漁業体験民宿業団体に対して、この章の規定の施行に必要な限度において、その業務に関し報告をさせ、又はその職員にこれらの団体の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(聴聞の方法の特例)

第37条

第二十九条又は第三十五条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(国の援助)

第38条

国は、利用者の利便を増進し、及び地域の農林漁業との調和を確保する見地から農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るため必要な援助に努めるものとする。

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる