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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第19条(欠格条項)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、登録実施機関の登録を受けることができない。
  2. 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  3. 二第二十九条の規定により登録実施機関の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  4. 三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第19条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、登録実施機関の登録を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第19条(欠格条項)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第19条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、登録実施機関の登録を受けることができない。」で始まります。
  3. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第19条は第三章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置に置かれています。
  4. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
  5. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第19条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第18条です。
  7. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第19条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046
  • 本サイト収録農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/19

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