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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第18条(登録実施機関の登録)

第十六条第一項に規定する農林水産大臣の登録(以下「登録実施機関の登録」という。)は、同項の規定による農林漁業体験民宿業者の登録の実施に関する事務(以下「登録実施事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

この条文の基本情報

登録実施機関の登録とは何ですか?

定義登録実施機関の登録とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第18条に定められた規定で、「第十六条第一項に規定する農林水産大臣の登録(以下「登録実施機関の登録」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第18条(登録実施機関の登録)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第18条の条文原文は「第十六条第一項に規定する農林水産大臣の登録(以下「登録実施機関の登録」という。」で始まります。
  3. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第18条は第三章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置に置かれています。
  4. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
  5. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第18条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第17条です。
  7. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第18条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046
  • 本サイト収録農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/18

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