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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第17条(標識の掲示等)

  1. 前条第一項の農林漁業体験民宿業者の登録を受けた者は、農林水産省令で定める様式の標識について、農林漁業体験民宿業に係る宿泊施設ごとにその見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供するものとする。
  2. 2.前条第一項の農林漁業体験民宿業者の登録を受けていない者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。

この条文の基本情報

標識の掲示等とは何ですか?

定義標識の掲示等とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第17条に定められた規定で、「前条第一項の農林漁業体験民宿業者の登録を受けた者は、農林水産省令で定める様式の標識について、農林漁業体験民宿業に係る宿泊施設ごとにその見やすい場所に掲示するとと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第17条(標識の掲示等)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第17条の条文原文は「前条第一項の農林漁業体験民宿業者の登録を受けた者は、農林水産省令で定める様式の標識について、農林漁業体験民宿業に係る宿泊施設ごとにその見やすい場所に掲示するとと…」で始まります。
  3. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第17条は第三章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置に置かれています。
  4. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
  5. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第17条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第16条です。
  7. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第17条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046
  • 本サイト収録農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/17

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