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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第16条(農林漁業体験民宿業者の登録)

  1. 農林漁業体験民宿業を営む者(以下「農林漁業体験民宿業者」という。)は、農林漁業体験民宿業に係る営業方法に関し農林水産省令で定める基準に従って営業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、第十八条から第二十条までの規定により農林水産大臣の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができる。
  2. 2.前項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる事項について、農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るために必要なものとして定めるものとする。
  3. 一農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の内容に関する事項
  4. 二利用者の生命又は身体について損害が生じた場合における当該損害をてん補する措置に関する事項
  5. 三地域の農林漁業者との調整に関する事項

この条文の基本情報

農林漁業体験民宿業者の登録とは何ですか?

定義農林漁業体験民宿業者の登録とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第16条に定められた規定で、「農林漁業体験民宿業を営む者(以下「農林漁業体験民宿業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第16条(農林漁業体験民宿業者の登録)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第16条の条文原文は「農林漁業体験民宿業を営む者(以下「農林漁業体験民宿業者」という。」で始まります。
  3. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第16条は第三章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置に置かれています。
  4. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
  5. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第16条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第15条です。
  7. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第16条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046
  • 本サイト収録農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/16

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