農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第15条(農業生産の基盤の整備及び開発等の推進に当たっての配慮)
国及び地方公共団体は、整備地区において農業生産の基盤の整備及び開発、農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備等を推進するに当たっては、市町村計画の達成に資するよう配慮するものとする。
この条文の基本情報
農業生産の基盤の整備及び開発等の推進に当たっての配慮とは何ですか?
定義農業生産の基盤の整備及び開発等の推進に当たっての配慮とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、整備地区において農業生産の基盤の整備及び開発、農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第15条(農業生産の基盤の整備及び開発等の推進に当たっての配慮)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、整備地区において農業生産の基盤の整備及び開発、農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の…」で始まります。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第15条は第二章 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等に置かれています。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第15条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第14条です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第15条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046 - 本サイト収録
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/15