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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第20条(登録実施機関の登録の基準)

  1. 農林水産大臣は、第十八条の規定により登録実施機関の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録実施機関の登録をしなければならない。この場合において、登録実施機関の登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。
  2. 一次のいずれかに該当する者が登録実施事務を実施し、その人数が登録実施事務を行う事務所ごとに二名以上であること。
  3. 二登録申請者が、農林漁業体験民宿業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
  4. 2.登録実施機関の登録は、登録実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  5. 一登録実施機関の登録の年月日及び登録番号
  6. 二登録実施機関の登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  7. 三登録実施機関の登録を受けた者が登録実施事務を行う事務所の所在地

この条文の基本情報

登録実施機関の登録の基準とは何ですか?

定義登録実施機関の登録の基準とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第20条に定められた規定で、「農林水産大臣は、第十八条の規定により登録実施機関の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第20条(登録実施機関の登録の基準)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第20条の条文原文は「農林水産大臣は、第十八条の規定により登録実施機関の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」で始まります。
  3. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第20条は第三章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置に置かれています。
  4. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
  5. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第20条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第19条です。
  7. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第20条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046
  • 本サイト収録農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/20

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