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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第21条(登録実施機関の登録の更新)

  1. 登録実施機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
  2. 2.前三条の規定は、前項の登録実施機関の登録の更新について準用する。

この条文の基本情報

登録実施機関の登録の更新とは何ですか?

定義登録実施機関の登録の更新とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第21条に定められた規定で、「登録実施機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第21条(登録実施機関の登録の更新)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第21条の条文原文は「登録実施機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」で始まります。
  3. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第21条は第三章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置に置かれています。
  4. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
  5. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第21条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第20条です。
  7. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第21条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046
  • 本サイト収録農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/21

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