農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第22条(登録実施の義務)
- 登録実施機関は、登録実施事務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録実施事務を行わなければならない。
- 2.登録実施機関は、公正に、かつ、農林水産省令で定める基準に適合する方法により登録実施事務を行わなければならない。
この条文の基本情報
登録実施の義務とは何ですか?
定義登録実施の義務とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第22条に定められた規定で、「登録実施機関は、登録実施事務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録実施事務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第22条(登録実施の義務)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第22条の条文原文は「登録実施機関は、登録実施事務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録実施事務を行わなければならない。」で始まります。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第22条は第三章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置に置かれています。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第22条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第21条です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第22条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第23条です。
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- 正式書式
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046 - 本サイト収録
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/22