農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第31条(公示)
- 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一登録実施機関の登録をしたとき。
- 二第二十三条又は第二十五条の規定による届出があったとき。
- 三第二十九条の規定により登録実施機関の登録を取り消し、又は登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第31条に定められた規定で、「農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第31条(公示)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第31条の条文原文は「農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第31条は第三章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置に置かれています。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第31条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第30条です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第31条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第32条です。
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- 正式書式
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046 - 本サイト収録
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/31